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失踪宣告の申立方法と流れを解説!相続や婚姻関係はどうなる?

失踪宣告の申立方法と流れを解説!相続や婚姻関係はどうなる?

家族に行方不明の人がいると、残された人にはさまざまな問題が生じます。
勝手に財産を処分することができないほか、配偶者が他の人と再婚することもできません。

このようなときは、「失踪宣告」によって行方不明の人を死亡したものとすることができます。

行方不明の家族を死亡したことにするのはためらわれるかもしれません。しかし、失踪宣告が行われることで、残された家族は財産を相続できるようになり、配偶者は再婚できるようになります。

ここでは、失踪宣告の効果や申し立ての手続きの流れ、相続や婚姻関係に及ぼす影響について解説します。

1.失踪宣告とは

失踪宣告とは、生死がわからない人に対して、法律上死亡したものとみなす制度です。

行方不明になっている人の家族などが家庭裁判所に申し立てれば、法律に則って失踪が宣告され、その人は死亡したものとみなされます。

失踪が宣告されると、行方不明者の財産について相続が開始され、死亡保険金や遺族年金などが受け取れるようになります。また、配偶者との婚姻関係は解消され、配偶者は他の人と再婚できるようになります。

失踪は、行方が分からなくなった原因によって「普通失踪」「危難失踪」に分けられます。
いずれも生死がわからない状況のもとで死亡したことにするため、法律で定める一定の期間、行方不明の状態が続いていることが要件となります。

普通失踪と危難失踪

1-1.普通失踪

普通失踪は、危難失踪にあたるような原因がない場合の失踪です。

7年間行方不明で生死がわからない場合に、家族などの申し立てにより失踪宣告が行われます(民法第30条第1項)。

1-2.危難失踪(特別失踪)

危難失踪(特別失踪)は、戦争や海難事故、震災などの災害に遭遇した場合の失踪です。

危難が去ったときから1年間行方不明で生死がわからない場合に、家族などの申し立てにより失踪宣告が行われます(民法第30条第2項)。

2.失踪宣告の申立方法

行方不明者がいる場合の失踪宣告の申し立て方法をご紹介します。

2-1.失踪宣告の申立の流れ

失踪宣告の申し立ては、不在者(行方不明者)が住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で行います。
(家庭裁判所の管轄は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページで調べることができます。)

申し立てができるのは、不在者<の家族など利害関係人です。
この場合の利害関係人とは、不在者の配偶者、相続人となる人、財産管理人、受遺者など、失踪宣告を求めることについて法律上の利害関係がある人のことです。

家庭裁判所に申し立てをすれば、家庭裁判所による調査や官報での公告ののち、失踪が宣告されます。申し立てをした後の流れは、次の章でご紹介します。

2-2.家庭裁判所に提出する家事審判申立書の書き方

失踪宣告の申し立てでは、家庭裁判所に「家事審判申立書」を提出します。

家事審判申立書の表面の記入例は、下の図のとおりです。

  • 事件名の欄には「失踪宣告」と記入します。
  • 申立人の欄には、失踪宣告を申し立てる人について、本籍や住所、氏名などの各項目を記入します。
  • その下の「※」印の欄には「不在者」と記入し、不在者の本籍や最後の住所、氏名などの各項目を記入します。
失踪宣告の書類

裏面には、申し立ての趣旨や理由を記入します。

申し立ての趣旨の欄には、「不在者に対し失踪宣告をするとの審判を求める。」と記入します。
申し立ての理由の欄には、不在者と申立人の関係や、不在者が行方不明になった事情、失踪宣告を求める理由などを記載します。

「家事審判申立書」の書式は、裁判所ウェブサイトからダウンロードすることができます。

下記のウェブサイトには、失踪宣告を申し立てるときの記入例も掲載されています。表面に記入する項目のほか、裏面の申し立ての趣旨や理由などの記入方法も参考になります。

(参考)裁判所ウェブサイト 失踪宣告の申立書

2-3.失踪宣告の申立の費用

失踪宣告の申し立てには、およそ6,000円の費用がかかります。内訳は下記のとおりです。

  • 家事審判申立書に貼付する収入印紙(800円分)
  • 家庭裁判所との連絡用郵便切手(家庭裁判所によって異なる)
  • 官報公告料4,816円
      ➢失踪に関する届出の催告:3,053円
  • ➢失踪宣告:1,763円

官報公告料は、家庭裁判所の指示があってから納めます。

失踪宣告の申立の費用

2-4.失踪宣告の申立の必要書類

失踪宣告の申し立てに必要な書類は下記のとおりです。

  • 家事審判申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 不在者が失踪したことを証明する資料
  • 不在者と申立人の利害関係がわかる資料

失踪したことを証明する資料としては、たとえば、警察署が発行する行方不明者届受理証明書や、不在者宛て郵便物で返戻されたものなどがあげられます。

不在者と申立人の利害関係がわかる資料としては、親族であれば戸籍謄本などを提出します。

申し立ての前に入手できない戸籍等がある場合は、申し立ての後に追加提出することもできます。

3.失踪宣告の申立後の流れ

失踪宣告の申し立てをすると、次のような流れで手続きが進められます。

  • 家庭裁判所の調査官による調査
  • 不在者(行方不明者)が生存していれば届け出るよう催告
  • 失踪の宣告
  • 市区町村役場に失踪の届出

申し立てをしてから失踪が宣告されるまでには半年以上かかります。

3-1.家庭裁判所調査官による調査

失踪宣告の申し立てをすると、まず、申立人や不在者の親族などに対して、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。

3-2.不在者が生存していれば届け出るよう催告

次に、不在者自身または不在者の生存を知っている人に対して、一定期間内に届け出るように官報や裁判所の掲示板で催告されます。

催告の期間は、普通失踪の場合は3か月以上、危難失踪の場合は1か月以上です。

3-3.失踪の宣告

催告の期間内に、不在者自身または不在者の生存を知っている人から届け出がなければ、失踪が宣告されます。

失踪が宣告されると、相続の開始や婚姻関係の解消など、すべて死亡した場合と同じように取り扱われます。

3-4.市区町村役場に失踪の届出

家庭裁判所によって失踪宣告されても、そのまま戸籍に記録されるわけではありません。

申立人は、失踪宣告から10日以内に、不在者の本籍地または申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届け出をしなければなりません。

届け出には審判書謄本と確定証明書が必要になるため、失踪宣告をした家庭裁判所に交付を申し出ます。確定証明書の発行には150円の手数料が必要です。

4.失踪から何年経つと死亡扱いになる?

行方不明者に対して失踪が宣告されると、行方不明者は死亡したとみなされます。

ただし、死亡日は失踪宣告が行われた日ではなく、失踪の種類によって次のように定められています(民法第31条)。

  • 普通失踪:生死が不明になってから7年経過したときが死亡日になる
  • 危難失踪:戦争や海難事故、震災などの危難が去ったときが死亡日になる
普通失踪の場合 危難失踪の場合

4-1.失踪宣告で死亡とみなされる事例

普通失踪は、災害などの理由がないにもかかわらず長期間行方がわからなくなっていて、容易に戻る見込みがない場合に認められます。

危難失踪は、津波や洪水で流されて行方が分からなくなった場合のほか、船舶の沈没や航空機の墜落に遭って生死がわからない場合などで認められます。冬山登山で行方不明になった人に対して危難失踪が認められたケースもあります。

4-2.失踪宣告で死亡とみなされたときの保険金の受け取り

生命保険や損害保険の被保険者が失踪宣告で死亡したとみなされた場合は、契約上の保険金受取人は保険金を受け取ることができます。

ただし、失踪宣告の前に保険契約を解約した場合は、保険金を受け取ることができません。

保険金を受け取るためには、失踪宣告されるまで保険契約を失効させずに維持する必要があります。普通失踪の場合であれば、行方がわからなくなってから、少なくとも7年間は保険料を払い続けなければなりません。

4-3.失踪宣告で死亡とみなされたときの遺族年金・国民年金の死亡一時金の受け取り

遺族年金と国民年金の死亡一時金は、失踪宣告で死亡したとみなされた場合にも支給されます。

遺族年金は、失踪宣告により死亡とみなされた日の翌日から時効が進行します。5年が経過すると、過去にさかのぼって受けられる年金は5年分だけとなります。

国民年金の死亡一時金は、失踪宣告審判が確定した日の翌日から2年以内に請求すれば支払われます。以前は、失踪宣告により死亡とみなされた日の翌日から2年以内が請求の期限でしたが、請求できる期間が改められました。

4-3-1.国民年金の死亡一時金とは

国民年金の死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡した場合に遺族に支給されるものです。年金の掛け捨てを防ぐ目的があります。

故人が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある場合に、故人と同一生計であった遺族が次の順番で受け取ることができます。

  • 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹

ただし死亡一時金は、寡婦年金を受けられる場合はいずれか一方の選択となり、遺族基礎年金を受ける人がいる場合は支給されません。

国民年金の死亡一時金の受け取り優先順位

5.失踪宣告された不在者が生きていた!相続や婚姻関係はどうなる?

失踪宣告は、不在者が死亡したことを確認できないときに、長期間生死が不明であることをもって死亡したとみなします。したがって、失踪宣告された不在者が、本当は生きていたという場合もあります。

その場合には、不在者本人や申立人が家庭裁判所に「失踪宣告取消の請求」を行います(民法第32条第1項前段)。

失踪宣告の取り消しは、不在者が生きていた場合のほか、失踪宣告による死亡日とは異なる日に死亡したことが判明した場合にも行うことができます。

5-1.取消により失踪宣告の効果は消滅する

失踪宣告が取り消されると、不在者はずっと生存していたことになります。
不在者が死亡したとみなした取り扱いは、過去にさかのぼって効果が消滅することになります。

ただし、失踪宣告があってから取り消しまでの間に不在者が生存していることを知らずに行った行為の効力には影響を及ぼしません(民法第32条第1項後段)。

相続した財産や受け取った保険金の取り扱い、再婚した場合の婚姻関係については、次の項目以降で解説します。

5-2.失踪宣告取消後の相続財産・保険金など

失踪宣告取消後の相続財産・保険金など

相続財産、保険金、死亡一時金など失踪宣告によって財産を得た人は、失踪宣告の取り消しによって権利を失います(民法第32条第2項前段)。

失踪宣告によって得た財産は原状回復しなければなりませんが、法律上は「現に利益を受けている限度」で返還の義務を負うとされています(民法第32条第2項後段)。

「現に利益を受けている限度」には、遊興費として使ってしまったものは含みませんが、生活費や住宅ローンなどの返済に充てたものは含まれます。

また、相続した財産を売却した場合に、売主と買主の双方が不在者の生存を知らなかった場合は、その取引は無効にはなりません。

5-3.失踪宣告取消後の婚姻関係

失踪宣告を受けて配偶者が他の人と再婚した場合は、引き続き再婚が効力を持ちます。

ただし、配偶者と再婚相手のいずれか一方が不在者の生存を知っていた場合は、不在者との婚姻が復活し、重婚状態になるという考え方もあります。

失踪宣告取消後の婚姻関係についてはさまざまな考え方があり、裁判所が上記とは異なる判断をする可能性があります。

6.相続人と連絡が取れないときに失踪宣告する必要はある?

相続人が行方不明になっていて連絡が取れない場合は、その人を除いて相続手続きを進めることはできません。

遺言書がない場合は、相続人どうしで遺産分割協議をする必要がありますが、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となります。連絡が取れない相続人を除いて協議を行うと、その内容は無効となってしまいます。

相続人と連絡が取れないときに失踪宣告する必要はある?

したがって、家族が亡くなったときに相続人の一人と連絡が取れない場合は、どうにかしてその人を捜し出さなければなりません。弁護士などに依頼して捜せば見つかるケースがほとんどですが、どうしても連絡が取れない場合もあります。

どうしても相続人の一人と連絡が取れず、専門家に捜索を依頼しても見つからない場合は、次のいずれかの方法で対処します。

  • 家庭裁判所に申し出て不在者財産管理人を選任する
  • 失踪宣告を申し立てる

一つ目の方法は、不在者財産管理人を立てて遺産分割協議に加わってもらうというものです。
ただし、不在者財産管理人を立てるだけでは不十分で、不在者財産管理人が遺産分割協議に加われるよう家庭裁判所で許可を受ける必要があります(不在者財産管理人の権限外行為許可)。

一方、長期にわたって連絡が取れないときや災害に遭って生存の可能性が低い場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てます。
失踪が宣告されるとその相続人は死亡したものとみなされるため、残った相続人と代襲相続人(死亡した相続人の子)で遺産分割協議を進めることができます。

なお、行方不明の相続人の失踪が宣告されると、行方不明者自身の相続も始まります。2回分の相続手続きを同時に行うことになり、手続きが複雑になる可能性があります。

相続人と連絡が取れないときの相続手続きについては、下記の記事でも詳しく解説しています。

(参考)連絡が取れない相続人がいるときの相続手続きは?

7.まとめ

行方不明で生死がわからない家族がいる場合は、失踪宣告により遺産の相続や配偶者の再婚ができるようになります。

失踪宣告の申し立て手続きはそれほど難しいものではありませんが、家族を死亡したことにするため、申し立てをためらう方もいらっしゃるかもしれません。
また、もし失踪宣告された人が生存していた場合には、遺産相続や婚姻関係でトラブルになる恐れがあります。

ご家族が行方不明になっていてお困りの方は、家庭問題に詳しい弁護士・司法書士にご相談ください。

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