相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

制限納税義務者がいる場合の相続税の計算方法

制限納税義務者がいる場合の相続税の計算方法

相続税の納税義務者には、
“無制限納税義務者”、
“制限納税義務者”、
“特定納税義務者”の3種類があり、
制限納税義務者の場合には、日本国内にある財産についてのみ相続税の課税対象となり、日本国外にある財産については課税対象になりません。※上記の図のうち、「国内財産のみ課税」と記載されている部分のことを指します。

この記事では、制限納税義務者が日本国内と日本国外の財産の両方を相続した場合に、具体的にどのように相続税を計算するかを解説したいと思います。

具体的計算例~ケーススタディ~

【身分関係の前提条件】

・被相続人
A(国内に10年以上住所なし)

・相続人
長女B(日本国籍・日本に住所あり)
長男C(外国籍・日本に住所なし)

ここで、Bは無制限納税義務者、Cは制限納税義務者となります。

【相続財産の前提条件】

国内財産
・預貯金1億円

国外財産
・預貯金1億円

相続人Bが
国内財産5000万+国外財産5000万=1億円

相続人Cが同じく、
国内財産5000万+国外財産5000万=1億円を相続したとします。

そうすると、ここで相続人Cが相続した国外財産5000万円については日本の相続税の課税対象外となります。
つまり、相続税の計算は以下の通りとなります。

課税財産:1億円(Bが相続したもの)+5000万円(Cが相続した国内財産)=1.5億円

1.5億円 - 4,200万円(基礎控除) = 108,000千円
108,000千円 ÷2 = 54,000千円
54,000千円 × 30% - 7,000千円 = 9,200千円
9,200千円×2 = 18,400千円(相続税の総額)

ここでのポイントは、制限納税義務者が相続した国外財産の金額は日本の相続税を計算する上で課税価格の総額に加えないということです。
つまり、この事例のケースでは、Cが国外財産1億円をすべて相続した方が日本の相続税の計算は有利になることが分かります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼