相続税における延滞税の特則
期限に間に合わない場合の相続税における延滞税の特則
故人の遺産分割協議を検討・実施している場合に、相続税申告で定められている期限までに遺産分割案件が確定しないケースがあります。 このようなケースの場合に相続税の申告を完遂させる為には、どのように対応すればよいかについて解説いたします。
申告期限までに財産分割が明確となっていない場合に、やむをえず申告が遅延すると延滞税の特則適用となります。 上記ケースで分割内容が確定していない財産については共同相続人・もしくは包括受遺者が民法の定めるところによる相続対象分や包括遺贈の割合を取得したものと仮定義した上で相続税の計算を行います。
その際に発生する相続税の計算方法についてですが、計算対象となる財産分与パーセンテージが確定していない場合は、相続税法を行使する上で下記に定めるところの規定(該当者の配偶者の相続税額の軽減・所有している土地に該当する相続税の納税猶予)適用は該当しません。 なお配偶者への相続税額軽減につきましては、相続税を申告しなければならない期限から3年以内に財産分与された分は適用されます。
そして分割が確定した際の書簡上の手続きについては、未分割となっている財産分与時に相続税額等に変動が生じる相続人等に対して確定されている区分に基づいて申告書の提出もしくは更正の請求をすることができます。 但し、更正請求に関しては財産分与された翌日から起算して4ヶ月以内に対応しなくてはなりません。 財産分与が確定した後の手続きですが、新たに申告書の提出義務が生じた者には期限後申告書を、確定した相続税額に不足が生じた場合は修正申告書を、申告や決議にかかわる税額等が過大となった場合など、さまざまなケースにおいて更正の請求書を再度申請する必要があります。
(延滞税の特則) 第51条 延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相総税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延納税に関する規定を適用する。
この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
《改正》平15法008 2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
1.相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
2.相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日。第52条第1項第1号及び第53条第1項において同じ。)までの期間
イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
3.第39条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
4.第42条第28項の規定の適用を受けた同条第1項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間 【則】第18条 《改正》平15法008 《改正》平18法010 《改正》平23法082 《改正》平23法114 《改正》平24法016 3 次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
1.第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者が、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額 第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
2.第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者について、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額 第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
3.第39条第29項において準用する同条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額 同条第29項において準用する同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間 《追加》平18法010 《改正》平23法114 《改正》平24法016
4 国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に依る延滞税で第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第1回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。
《改正》平15法008 《1項削除》平18法010 第51条の2 連帯納付義務者が第34条第1項本文の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。
1.連帯納付義務者は、納付基準日(第34条第6項の納付通知書が発せられた日の翌日から2月を経過する日又は同条第8項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第1項本文の規定により相続税を納付する場合には、当該相続税の第33条の規定による納期限の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間(次条第4項又は第53条の規定により利子税を納付すべき期間を除く。)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。
2.前号の規定により納付すべき利子税の額は、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号の期間に、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。
3.連帯納付義務者は、納付基準日後に第34条第1項本文の規定により相続税を納付する場合には、第1号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納付基準日の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。
《追加》平23法082 《改正》平24法016 2 連帯納付義務者が前項第1号の規定による利子税又は同項第3号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税又は延滞税の額に相当する額については、その納付があつたものとみなす。
《追加》平23法082 3 連帯納付義務者が第1項の規定により納付する利子税については、国税通則法第64条第2項及び第3項(利子税)の規定を準用する。 《追加》平23法082
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