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相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月

相続税の申告と納税は10ヶ月以内に!

相続税の申告期限は、“被相続人が死亡したことを知った日”の翌日から10か月以内と決まっています。この“死亡したことを知った日”は通常であれば死亡日の当日となりますが、状況によっては必ずしも“相続開始日(死亡日)”=“被相続人が死亡したことを知った日”とならないこともありえます。

相続人ごとに申告期限が異なることも有り得る!?

父が1月10日に亡くなって、同居していた長男は当然、その日にその死亡の事実を知りましたが、別居していて疎遠になっていた次男はその1週間後の1月17日に死亡の事実を知りました。こういった場合には、長男と次男で相続税の申告期限は異なることとなります。

長男の相続税の申告期限 → 11月10日

次男の相続税の申告期限 → 11月17日

10ヶ月後が土日祝日などにあたる場合はその翌日に伸びる

10ヶ月後の日付がちょうど土曜・日曜・祝日などで税務署がお休みの場合には、申告期限がその翌日にずれます。

例えば、以下のようなケース

相続開始:12月10日

10月10日(土) ← 10ヶ月後の応答日

10月11日(日)

10月12日(祝)

10月13日(火) ← 申告期限

この場合には、10月13日が相続税の申告期限となります。

相続税の申告期限に間に合いそうにない場合の対処法

遺産分割がまとまらない、遺産の全容が把握できないなどの理由で相続税の申告期限までに手続きが間に合いそうにない場合の対処方法について説明します。

仮に、申告期限までに遺産分割が整わず財産が未分割の状態であったとしても、相続税の申告は行う必要があります。この場合、“仮に法定相続分で分割した場合の相続税”を申告する必要があります。あくまで仮ですが、仮の数値で申告及び納付まで行う必要があります。

その後、遺産分割が成立した後に、仮の申告を訂正する申告を行います。多めに税金を納めていた人は還付手続きを行い、その逆の方は追加で納税を行います。

その他相続手続きの期限

相続税の申告期限以外にも相続手続きにおいては、様々な期限がある手続きがあります。

〜3ヶ月以内〜 相続放棄・限定承認

〜4ヶ月以内〜 所得税の準確定申告

〜10ヶ月以内〜 相続税申告

〜1年以内〜 遺留分減殺請求

〜3年10ヶ月以内〜 相続税の特例適用の延長期限

相続税申告の詳しい作成方法については以下の記事も参考にしてみて下さい▼
【相続税申告】は期限前に『税理士へ相談』して対策すべし!

 

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は77名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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