【初心者向け】相続税申告の書き方・必要な書類はコレ!
相続で財産を受け取った時には相続税を納める義務があります。その際には自ら申告書を作成し一緒に提出しなくてはなりません。相続税の計算は普段、なじみがない上に、添付しなくてはならない書類の数も多くなっています。そのため、実際には相続税の申告は専門の税理士に依頼することが多くなっています。
この記事では、相続税の申告書についての仕組みや決まりごとについて分かりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続税の申告書の提出義務がある人
そもそも相続税を申告する必要があるのはどんな人が対象となるのでしょうか。
相続税の申告書を提出しなくてはならない場合には二通りあります。このいずれかにあてはまると申告書を提出しなくてはならなくなります。
その2つの条件とは次の通りです。
- 納めるべき相続税額がある人
- 申告書を提出しなければならない規定が適用となる人
まず相続税額がある人です。これは申告書を提出しなくてはなりません。
また税額が0の場合でも、「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」といった規定の特例を受けるためには申告書の提出が必須となります。
従来は上記の要件に該当する人は多くなかったためにあまり話題に上ることはありませんでした。それは、相続税においては、ある一定の金額までは税金がかからないという「基礎控除額」が高く設定されていたためです。該当するのは人口の4%程度しかいない資産家だけで、大半の一般庶民は相続税とは無縁だったのです。
ですが平成27年度に税制改革が施行され基礎控除額が引き下げられました。そのため今後は以前とは異なり相続税で申告書の提出が必要となる人が増えていくはずでしょう。
2.相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書は好きなタイミングで提出して良いわけではありません。既定の提出期限が定められています。
原則として、死亡した被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月とされています。10カ月もあると思いがちですが、亡くなった後にすることは山のようにあります。後回しにしているとあっという間に期限となりますのでご注意ください。ちなみにこの10カ月という期限は納付の期限でもあります。もし納めなければならない相続税があるならば申告書を提出する際に一緒に納めなくてはなりません。
万が一、申告書の提出や税金の納付が期限内に行われなかった場合は、納めるべき相続税に延滞税や加算税と言われる税金が加算されてしまいます。
3.相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は税務署に提出します。ですがどこの税務署でも良いわけではありません。どこの税務署になるかというのは、被相続人が亡くなったときに住んでいた場所を管轄する税務署です。
そのため、財産を相続した人たちがバラバラに住んでいたとしても、同じ被相続人から相続によって財産を受け取った全ての人は同一の税務署に申告書をすることになります。場合によっては遠方となり直接行けない場合もあるでしょう。その場合は郵送でも提出することができますので問題はありません。
申告書を提出する際には控えを保存しておきましょう。2部作成し税務署で受付印を押してもらいます。そのうちの1部を控えとして手元に保管しておきましょう。
4.相続税の申告書はどこでもらえる?書き方は?
相続税申告書は国税庁のHPから入手することができます。
書き方ですが、相続税の申告書と一口に言っても第1表から第15表まで分かれ、中には付表が必要な場所もあり複雑な内容となっています。記載していく順番も1から順に進んでいくというわけでもないので専門家でもないと手のかかるものです。必ずしもすべての項目が必要となるわけではありませんが、一般人が簡単に作成できる代物ではないことは確かです。
具体的な書式については国税庁のホームページに詳しいので参照してください。
参考:国税庁HP
主な項目を手順に沿って紹介します。
(1) 財産を取得した人と金額
最初に、被相続人からもらった財産と引き継いだ債務を計算し「課税価格」を割り出します。
① 第9表「生命保険金などの明細書」
被相続人の死亡により支払われた生命保険がある場合に使用。
② 第10表「退職手当金などの明細書」
被相続人の死亡退職により会社から退職金が支払われた場合に使用。
③ 第11・11の2表の付表1、付表2など
これは「小規模宅地等についての課税価格の計算明細」のことです。被相続人や生計を同じくする親族の事業用や居住用の宅地について小規模宅地等の特例を適用して評価額を減額する際に必要となります。
④ 第11表「相続税がかかる財産の明細書」
①・②・③の内容と合わせて相続で受け継いだ財産を全て記載して集計。
⑤ 第13表「債務及び葬式費用の明細書」
被相続人の借金や葬式費用を負担した場合にはその金額を記載。
⑥ 第15表「相続財産の種類別価額表」
④と⑤の内容について財産の種類ごとに集計。
⑧ 第1表「相続税の申告書」
取得した財産と債務を集計し、課税価格を計算。
(2) 納付金額の基準となる金額を算出
次に財産をもらった人が納付する相続税のもととなる金額の「算出相続税額」を計算します。
⑨ 第2表「相続税の総額の計算書」
(1)で計算した課税価格を全員分合計、被相続人が残した遺産に対する相続税の合計額の総額を求めます。
⑧ 第1表「相続税の申告書」
1)で計算した相続税を全て合計した額を(1)で計算した課税価格の比率で財産をもらった人に割り振ります。これで算出相続税額が算出されます。
(3) 納付金額を算出
最後に、財産を受け取った人の状況を反映させます。控除額などがあればその分を引き納付税額を算出します。
⑩ 第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」
財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には相続税の配偶者控除の計算。
⑪ 第6表「未成年者控除額、障害者控除額の計算書」
財産を取得した人が20歳未満または障害者の場合には控除が受けられるため計算。
⑧ 第1表「相続税の申告書」
⑩・⑪で割り出した控除額を(2)で計算した算出相続税額から引いて納付税額を割り出します。
さらに、財産の評価額を計算するために必要となる明細書なども提出しなくてはなりません。
5.相続税の申告書へ添付する書類
相続税の申告書を提出する際には、これまで説明してきた申告書の他にも様々な書類も必要となります。主なものとしては次のようなものがあります。
(1)死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
(2)遺言書、遺産分割協議書の写し
(3)相続人全員の印鑑証明書等
さらに、その他にも取得した資産の種類によっては、評価額の計算の根拠となる書類も必要になります。
ここまでで簡単に申告書の書き方の流れや決まりごとを説明してきました。相続はそれぞれ相続人も財産も異なります。提出する書類もそれぞれ変わってきます。国税庁のホームページでも申告書の記載方法や必要となる書類について説明されていますので参考にしてください。申告書を使っての記載例もあるので自分のケースに近いものを探して確認しましょう。
必要な書類を揃えたら1人で相続税申告をする方法について下記の記事もご覧ください。
【相続税申告を自分でする方へ】手続きに必要な準備や書類を徹底解説
まとめ
相続税の申告をする必要がある場合、記入しなければならない申告書もたくさんあり、用意が必要な添付書類も多岐にわたります。相続財産が多ければ多いほど、書類の数も増えていきます。相続財産が現金(預金)のみであれば、自分で手続きをすることも可能ですが、それ以外の場合であれば複雑な手続きが多くなるため、相続に強い税理士に依頼することをおすすめします。
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