自動車を相続したら名義変更が必要?手続き方法や注意点とは?
家族が亡くなった場合は、その人の預貯金や不動産のほか自動車も相続の対象になります。
亡くなった人が乗っていた自動車をそのまま使う人もいるようですが、自動車を相続した場合は名義変更の手続きが必要です。
この記事では、自動車を相続したときの名義変更の手続き方法や注意点について詳しく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続した自動車は名義変更(移転登録の申請)が必要
亡くなった人が乗っていた自動車は、死亡の時点で相続人に引き継がれます。
自動車を相続した場合は、名義変更の手続き(移転登録の申請)をしなければなりません。
誰かが相続して使う場合だけでなく、自動車を売却する場合や廃車する場合も、一度は相続人の名義に変更する必要があります。
1-1.移転登録申請の期限
道路運送車両法第13条では、自動車の所有者が変わった場合に、新所有者は15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定められています。
1-2.名義変更しないとどうなる?
相続した自動車の名義変更をしなかったからといって、ただちに実害があるわけではありません。しかし、そのままでは売却や廃車ができません。
そのほか、車検を受けるときや事故を起こしたときに実害が生じる場合があります。
自動車の名義変更をしなければ、自動車税の納付書は死亡した旧所有者宛てに送られます。新所有者が自動車税を納められなければ、車検を受けることができません。
また、自動車保険の名義が変更されていなければ、事故を起こしたときに十分な補償を受けられない恐れがあります。
トラブルを防ぐためにも、自動車を相続した場合はできるだけ早く名義変更することをおすすめします。
2.相続した自動車の名義変更はどこでできる?
相続した自動車の名義変更(移転登録の申請)は、自動車の種類(普通車、軽自動車)に応じて次の場所で行います。
- 普通車:新しい所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
- 軽自動車:新しい使用者がお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
運輸支局、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会の管轄は、それぞれ下記のページで調べることができます。
国土交通省 全国運輸支局等のご案内
軽自動車検査協会 全国の事務所・支所一覧
3.相続した自動車の名義変更の手順
続いて、相続した自動車の名義変更(移転登録の申請)の手順をご紹介します。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- 所有者の確認
- 誰が相続するかを決定
- 遺産分割協議書の作成
- 必要書類の準備
- 運輸支局等での手続き
3-1.所有者の確認
自動車の登録では、「所有者」と「使用者」が異なる場合があります。
たとえば、故人がマイカーローンを利用して自動車を買っていた場合は、故人は使用者であり、所有者はローン会社や販売会社となります。
そのため、相続した自動車の名義変更を行うときは、はじめに自動車の登録上の所有者を確認します。
自動車の登録上の所有者は、車の中に保管されている車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されています。
故人が所有者であれば、その車は故人の遺産となるので相続手続きを進めます。
ローン会社や販売会社などの所有となっている場合の手続きは、「7-1.所有者がローン会社や販売会社の場合」をご覧ください。
3-2.誰が相続するかを決定
自動車を誰が相続するか遺言書で指定されている場合は、そのとおり相続します。
遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない場合は、相続人どうしの話し合いで誰が自動車を相続するかを決めます。
3-2-1.相続人が複数人の場合
相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議(遺産をどのように分け合うかの話し合い)を行います。
自動車は誰かが一人で相続することが一般的です。
複数の相続人が共同で相続すると、車検や処分などの手続きで名義人全員の署名・捺印が必要になる場合があり、手間がかかります。
3-2-2.相続人が一人の場合
相続人が最初から一人しかいない場合には遺産分割協議は必要なく、すべての遺産がその相続人のものとなります。そのため、自動車はその相続人の名義に変更します。
3-3.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で自動車を相続する人を決めた場合は、遺産分割協議書を作成します。
一般的には、預貯金や不動産など自動車以外の財産も含めて作成します。
遺産分割協議書には、自動車の車名や型式、自動車登録番号(ナンバー)、車台番号を記載して相続の対象となる自動車を特定します。型式や車台番号は、車検証で確認します。
遺産分割協議書の作成方法は、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
遺産分割協議書とは?作成までの流れや書き方を解説【ひな形付】
なお、自動車の名義変更では自動車だけを対象にした簡単な様式を使うこともできます。
国土交通省 遺産分割協議書(自動車:登録手続き)
いずれの様式でも、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
3-4.必要書類の準備
自動車の名義変更では遺言書や遺産分割協議書のほか、さまざまな書類が必要です。
故人が死亡した事実や相続人の関係を確認するため戸籍謄本が必要になるほか、遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書も必要です。これらの書類は市区町村役場で取得します。
自動車の保管場所が変わる場合は車庫証明も必要になるので、警察署で発行の手続きをします。
自動車の名義変更に必要な書類は、自動車の種類(普通車、軽自動車)や車両の価格によって異なるため、次の章以降で詳しくお伝えします。
3-5.運輸支局等での手続き
必要書類が準備できれば、運輸支局や軽自動車検査協会などに提出して名義変更の手続きをします。
相続手続きでナンバープレートが変わる場合は、その場でナンバープレートを交換できるように自動車を持ち込む必要があります。
4.普通車の名義変更手続きに必要な書類
普通車を相続した場合の名義変更(移転登録の申請)に必要な書類は、次のとおりです。
- 移転登録申請書
- 車検証
- 手数料納付書(500円分の検査登録印紙を貼付)
- 新しい所有者の印鑑証明書
- 車庫証明書(使用の本拠が変わる場合に必要、証明の日から40日以内のもの)
- 【遺言書がある場合】
- 遺言書(コピーでも可)
- 検認済証明書(検認が必要な自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合)
- 故人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)
- 【遺産分割協議をした場合】
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
- 故人の死亡の事実と相続人全員がわかる戸籍謄本
(故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または抄本)
自動車を複数の相続人で共同相続する場合は、使用者を一人指定して、その人の車庫証明書を提出します。
なお、価格が100万円以下の自動車や軽自動車の相続では手続きが簡単になります。詳しくは「7.こんな場合にはどうしたらいい?」の各項目でご紹介します。
5.相続後の自動車税は誰がどのように納付する?
相続した自動車にかかる自動車税は、新しい所有者が納付します。
自動車の名義変更が完了すれば、運輸支局などにある自動車税事務所で自動車税の申告手続きを行います。
自動車税の申告では、改めて遺産分割協議書の写しや戸籍謄本などを提出します。
参考:自動車の所有者が亡くなり自動車を相続しましたが、どのような手続が必要ですか。
自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。
都道府県から納税通知書と納付書が送られるので、5月末日(一部の県は6月末日)までに納付します。
軽自動車についても同様に、軽自動車税の申告手続きが必要です。軽自動車税は、市区町村から納税通知書と納付書が送られます。
6.自動車の相続・名義変更で注意すべき点
自動車を相続して名義変更したときは、自動車保険の名義変更も必要になるほか、自動車に相続税がかかる場合があります。
6-1.自動車保険の名義変更も必要
自動車保険には、強制加入の自賠責保険と任意で加入する任意保険がありますが、どちらも保険会社に連絡して名義を変更します。
保険の名義変更をしないまま事故が起こると、十分な補償を受けられない恐れがあります。
6-2.自動車にも相続税がかかる
相続した自動車は、預貯金や不動産と同様に相続税の課税対象になります。
自動車は財産として認識されず、相続税の申告から漏れるケースがあります。
しかし、車種や年式によっては評価額が数百万円に及ぶこともあるため、申告漏れには注意が必要です。
相続税を申告するときの自動車の価値は、死亡日の時点の取引価格で評価します。
中古車販売業者に査定してもらうか、インターネットで車種と状態が似通った車の買取価格を調べます。
価格を調べることができない場合は、死亡日の時点の同種の新車の販売価格から定率法による償却費を差し引いて評価することもできます。自動車の税法上の耐用年数は長くても6年で、年式が古い場合は0円で評価することもあります。
相続税の税額は遺産全体の価額をもとに計算します。遺産全体の価額が一定額(基礎控除額)以下の場合は、相続税の申告は必要ありません。詳しくは下記の記事をご覧ください。
7.こんな場合にはどうしたらいい?
ここまで、故人が所有していた普通車を相続人が相続するケースの名義変更手続きをご紹介しました。
しかし、自動車の名義変更手続きでは、上記のようなケースにあてはまらない事例もあります。
この章では、ここまでお伝えしてきたケースにあてはまらない場合の自動車の名義変更手続きについてご紹介します。
7-1.所有者がローン会社や販売会社の場合
自動車を購入するときにローンを利用していて残債がある場合は、自動車の登録上の所有者はローン会社や販売会社となっていることが一般的です。自動車を購入した人は、返済が終わるまで使用者として登録されます(「3-1.所有者の確認」も参照してください)。
所有者がローン会社や販売会社の場合は、ローンの残債を一括返済して「所有権の解除」を行います。
所有権の解除を行うと登録上の所有者は使用者と同一となり、相続のための名義変更ができるようになります。
一括返済が難しい場合は、使用者を変更するという方法もあります。この場合は、新しい使用者がローンを引き継ぐことになり、審査に通らなければなりません。
なお、自動車に乗らない場合は、ローン会社や販売会社に自動車を引き渡してローンの返済に充てます。
7-2.自動車の価格が100万円以下の場合
自動車の価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書のかわりに簡単な書式の「遺産分割協議成立申立書」を使うことができます。自動車を相続する人だけが署名・押印すればよく、スムーズに手続きができます。
遺産分割協議成立申立書の様式は下記のファイルを参照してください。
関東運輸局 遺産分割協議成立申立書(自動車・オートバイの登録手続き案内)
(関東運輸局管轄の地域以外で使用できるかどうかは、各運輸支局等で確認してください。)
遺産分割協議成立申立書で手続きをする場合は、自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料の写しなどを提出する必要があります。
公的な手続きに使用できる査定証は、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)で発行してもらうことができます。
7-3.軽自動車の名義変更を行いたい場合
軽自動車の名義変更は、新しい使用者がお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で手続きをします。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。普通車に比べて簡単な手続きで済み、遺産分割協議書は必要ありません。
- 車検証
- 自動車検査証記入申請書
- 故人の死亡の事実と新しい所有者との関係がわかる戸籍謄本
- 新しい使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書
7-4.バイクの名義変更を行いたい場合
亡くなった人がバイクを所有していた場合も、自動車と同様に名義変更の手続きが必要です。
道路運送車両法によるバイクの種類に応じて、次の場所で手続きをします。
- 原動機付自転車(排気量125cc以下):市区町村役場
- 軽二輪(125cc超250cc以下)・小型二輪(250cc超):運輸支局または自動車検査登録事務所
自動車の名義変更と同様の手続きをするほか、一度廃車して新所有者が登録し直すという手続きで済む場合もあります。
7-5.相続人以外に承継させたい場合
自動車を相続人以外の人に承継させたい場合は、次の2つの手続きが必要になります。
- 故人の名義から相続人の名義に移転登録する。
- その後で、相続人以外の人の名義に移転登録する。
7-6.代理人に手続きを依頼する場合
自動車の名義変更は自分でできますが、必要書類をそろえて運輸支局などに出向く手間を考えると、販売会社や行政書士など代理人に依頼することも選択肢になります。
代理人に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
様式は販売会社や行政書士が準備する場合もありますが、国土交通省ホームページに掲載されているものを使うこともできます。
国土交通省 委任状(自動車:登録手続き)
委任状の記入方法は下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
相続手続き(戸籍取得・相続登記など)に必要な委任状のひな型と書き方 (自動車の名義変更の委任状)
8.まとめ
亡くなった人が所有していた自動車も相続財産であり、名義変更が必要です。
名義変更をしなければ売却や廃車ができないほか、事故のときに十分な補償を受けられない恐れがあります。
まずは自動車の所有者の名義を確認したうえで、故人が所有していたのであれば名義変更の手続きを行います。ローン会社や販売会社の所有になっていれば、それらの会社に連絡して手続きをする必要があります。
自動車の名義変更は自分でもできますが、販売会社や行政書士などに依頼することもできます。
もし、相続税の申告が必要な場合は、相続税に詳しい税理士にご相談ください。
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