自動車を相続したら名義変更が必要?手続き方法や注意点とは?

家族が亡くなった場合は、その人の預貯金や不動産のほか自動車も相続の対象になります。自動車を相続した場合は、相続人に名義を変更する手続きが必要です。
普通自動車と軽自動車で、必要書類や手続きの場所が異なります。自動車を廃車にするときや譲渡・売却するときも名義変更手続きは必須なため、相続の際は手続きの方法や流れを押さえることが大切です。
この記事では、自動車を相続したときの名義変更の手続き方法や注意点などを相続税専門の税理士が詳しく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.普通自動車の所有者が死亡した場合の手続きの流れ
亡くなった人が乗っていた自動車は、配偶者や子供など相続人全員の共有財産となります。その場合、次に所有者となる人を速やかに決め、名義を変更する手続きが必要です。
自動車の名義変更の手続きは「移転登録」と呼ばれます。自動車の新しい所有者が決まったら、その日から15日以内に移転登録の申請をしなければなりません。これは、道路運送車両法第13条で定められています。
自動車を相続したときの手続きは、以下の流れで進めます。
1-1. 自動車検査証(車検証)の所有欄を確認する
自動車の登録では、「所有者」と「使用者」が異なる場合があります。
たとえば、故人がマイカーローンを組んで自動車を買っていた場合は、故人は使用者であり、所有者はローン会社や販売会社となっていることがあります。
そのため、相続した自動車の名義変更を行うときは、最初に自動車の登録上の所有者を確認します。
自動車の登録上の所有者は、車の中に保管されている車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されています。
1-1-1. 車の所有者が故人
車検証の所有者欄に故人の名前が記載されている場合、その自動車は相続の対象となり、まず相続人の共有財産となります。
新しい所有者や自動車の扱いなどを決めたのちに、名義変更の手続きを進めましょう。
1-1-2. 車の所有者がディーラーや信販会社などの場合
車検証の所有者がディーラーや信販会社などの第三者になっている場合、使用者が亡くなっても相続は発生せず名義変更もできません。また、ローンが完済されるまでは、自動車はディーラーや信販会社などに所有権が留保されている状態です。
残債がある場合は、完済したうえで所有権留保を解除する手続きをすると、相続による名義変更ができるようになります。
自動車の所有者がディーラーや信販会社などになっているときは、ローンの残債を確認し、必要に応じて相続人が完済しましょう。
1-2. 自動車の新たな所有者を決める
続いて、亡くなった人の自動車を相続する人を決めます。亡くなった人の自動車を始めとする遺産を相続する権利を持つのは、民法で定められる「法定相続人」です。
亡くなった人の配偶者は、常に法定相続人となり、それ以外の親族は以下の優先順位にしたがって決まります。
- 第1順位:亡くなった人の子供
- 第2順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹
被相続人が亡くなり、相続の開始時点で先の順位に該当する人がいない場合は、次の順位に相続権が移ります。前に該当する人が存命であれば、次の順位の人は法定相続人になれません。
相続の開始時点で、相続権を持つはずの子供や兄弟姉妹が亡くなっている場合は「代襲相続」が発生します。子供が亡くなっている場合は孫、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が代襲相続人となります。
以上が法定相続人に関する基本的なルールですが、故人が遺言書を残していた場合はこの限りではありません。
新しい所有者の決め方は、法定相続人の人数や遺言書の有無で異なります。以下で詳しくみていきましょう。
1-2-1. 相続人が複数いる場合は遺産分割協議
故人が遺言書を残しておらず、法定相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産をどのように分けるのかを話し合いで決めます。
共有状態となっている自動車を相続人の共有名義で相続することも可能ですが、実際には誰か1人が相続することが一般的です。
複数の相続人が共同で相続すると、将来的に名義変更や売却などをする際に全員の合意が必要となり、手続きに手間や時間がかかる可能性があります。また、自動車の管理や処分などで共有者が揉めるリスクもあるため、特段の事情がない限りは1人の相続人に承継させるほうがよいでしょう。

遺産分割協議で自動車を相続する人を決めた場合は、遺産分割協議書を作成します。
一般的には、預貯金や不動産など自動車以外の財産も含めて作成します。
遺産分割協議書には、自動車の車名や型式、自動車登録番号(ナンバー)、車台番号を記載して相続の対象となる自動車を特定します。型式や車台番号は、車検証で確認します。
遺産分割協議書の作成方法は、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
遺産分割協議書の書き方は?ひな形を使って自分で作成する方法!
なお、自動車の名義変更では自動車だけを対象にした簡単な様式を使うこともできます。
国土交通省 遺産分割協議書(自動車:登録手続き)
いずれの様式でも、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
1-2-2. 遺言書がある場合は遺言書の内容を優先
遺産相続では、亡くなった人の意志がもっとも尊重されるため、原則として遺言書の記載内容にしたがい遺産が相続されます。
自動車を相続する人が遺言書で指定されており、その内容にしたがって相続するのであれば遺産分割協議は不要です。
なお、普通自動車を相続する場合、所有権を変更する手続きの際に遺言書を運輸支局に提出する必要があります。故人が作成した遺言書は、少なくとも相続手続きがすべて終わるまでは大切に保管しておきましょう。
また、亡くなった人が自筆で作成した自筆証書遺言や、遺言の内容を被相続人が亡くなるまで秘密にする秘密証書遺言の場合、開封時に家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
被相続人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を残していたとき、相続人が勝手に開封しないようにしましょう。
1-2-3. 相続人が1人であり遺言書がない場合
相続人が最初から1人しかいない場合には遺産分割協議は必要なく、基本的にはすべての遺産がその相続人のものとなります。そのため、亡くなった人が所有していた自動車の名義は、故人からその相続人に変更します。
1-3. 運輸支局で名義変更の手続きをする
自動車を相続する人が決まったら、必要書類をそろえて新しい所有者の住所を管轄する運輸支局または検査登録事務所で名義変更手続きをしましょう。
手続き先の運輸支局は「国土交通省・全国運輸支局等のご案内」で調べられます。
運輸支局で手続きが済むと、その場で所有者欄が新しい所有者の氏名に変更された車検証が交付されます。
2.軽自動車の名義変更について
亡くなった人が軽自動車を所有していた場合も名義変更をする手順は普通自動車と同じですが、手続きをする場所と必要書類が異なります。
軽自動車の名義変更手続きをする場所は、新しい使用者が軽自動車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。
手続きの際に必要となる書類については、普通自動車よりも少なくて済むケースがあります。次の章で普通自動車の名義変更をする際の必要書類とあわせて詳しく解説します。
3.名義変更に必要な書類の準備
続いて、普通自動車と軽自動車の名義変更手続きをする際に必要となる書類を解説します。実際に必要となる書類は異なる場合があるため、詳細は運輸支局や軽自動車検査協会などにお問い合わせください。
3-1.普通自動車の名義変更の場合
新たに所有者となる人が 、普通自動車の名義変更をする際の必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 入手場所 |
---|---|
移転登録申請書 | 運輸支局の窓口・公式ホームページなど |
自動車検査証(車検証) ※車検切れの自動車は名義変更手続きができない | 各自用意 |
手数料納付書 (所定の手数料印紙を貼付) | 運輸支局の窓口・公式ホームページなど |
戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書 ※「自動車の所有者の死亡」と「死亡した所有者と相続人全員の関係」が確認できるもの | 市区町村役場 |
新しい所有者の印鑑証明書または実印を押印した委任状 ※印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のもの。委任状は代理人による申請の場合に限り必要 | 印鑑証明書:市区町村役場 委任状:運輸支局の窓口・公式ホームページなど |
車庫証明書 ※使用の本拠が変わる場合に必要、証明の日から40日以内のもの | 管轄の警察 |
次のうちのいずれかの書類
| 各自用意 |
新しい所有者と使用者が異なる場合や相続人全員で手続きをする場合、代理人に手続きを委任する場合などは必要書類が異なります。
また、相続手続きでナンバープレートが変わる場合は、その場でナンバープレートを交換できるように自動車を持ち込む必要があります。
相続手続きをする際は、事前に管轄の運輸支局などに問い合わせて必要書類や準備すべきものを確認しておくとよいでしょう。
なお、価格が100万円以下の自動車や軽自動車の相続では手続きが簡単になります。詳しくは「7.こんな場合にはどうしたらいい?」の各項目でご紹介します。
3-2.軽自動車の名義変更の場合
軽自動車の名義変更手続きに必要な書類は、下記のとおりです。
必要書類 | 入手場所 |
---|---|
軽自動車検査証(車検証) | 各自用意 |
自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式) | 軽自動車検査協会の事務所・ 支所の窓口や公式ホームページ |
故人の死亡の事実と新しい所有者との関係がわかる戸籍謄本 | 市区町村役場 |
新しい使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書 | 市区町村役場 |
軽自動車では、遺言書や遺産分割協議書など相続に関する書類の提出が不要であり、普通自動車よりも必要書類は少ない傾向にあります。
軽自動車についても、状況によって必要書類が異なるため、事前に管轄の軽自動車協会に確認したうえで手続きをしましょう。
4. 移転登録申請と名義変更について
続いて、自動車の所有者が変わったときに行う移転登録の期限や、名義変更をしないまま放置した場合のリスクなどについて説明します。
4-1.移転登録申請の期限
道路運送車両法第13条では、自動車の所有者が変わった場合に、新所有者は15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定められています。
これに違反すると50万円以下の罰金に処される可能性があります。また、後述するようにさまざまな支障が生じることがあるため、車を相続することになったときは速やかに手続きを済ませましょう。
4-2.名義変更しないとどうなる?
相続した自動車の名義変更が亡くなった人のままであると、原則として売却をしたり廃車にしたりできません。
そのほか、車検を受けるときや事故を起こしたときに支障や実害が生じる場合があります。
自動車の名義変更をしなければ、自動車税の納付書は死亡した旧所有者宛てに送られます。新所有者が自動車税を納められなければ、車検を受けることができません。
また、自動車保険の名義が変更されていなければ、事故を起こしたときに十分な補償を受けられない恐れがあります。
トラブルを防ぐためにも、自動車を相続した場合はできるだけ早く名義変更することをおすすめします。
5.相続後の自動車税は誰がどのように納付する?
相続した自動車にかかる自動車税は、新しい所有者が納付します。
自動車の名義変更が完了すれば、運輸支局などにある自動車税事務所で自動車税の申告手続きを行います。
自動車税の申告では、改めて遺産分割協議書の写しや戸籍謄本などを提出します。
参考:自動車の所有者が亡くなり自動車を相続しましたが、どのような手続が必要ですか。
自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。
都道府県から納税通知書と納付書が送られるので、5月末日(一部の県は6月末日)までに納付します。
軽自動車についても同様に、軽自動車税の申告手続きが必要です。軽自動車税は、市区町村から納税通知書と納付書が送られます。
6.自動車の相続・名義変更で注意すべき点
自動車を相続して名義変更したときは、自動車保険の名義変更も必要になるほか、自動車に相続税がかかる場合があります。
6-1.自動車保険の名義変更も必要
自動車保険には、強制加入の自賠責保険と任意で加入する任意保険がありますが、どちらも相続により所有者が変わったときは保険会社に連絡して名義を変更します。
保険の名義変更をしないまま事故が起こると、補償を受けられない恐れがあるため、忘れずに手続きをしましょう。
自動車保険を解約する場合でも、名義を相続人に変更する必要があります。
6-2.自動車にも相続税がかかる
相続した自動車は、預貯金や不動産と同様に相続税の課税対象になります。
自動車は財産として認識されず、相続税の申告から漏れるケースがあります。
しかし、車種や年式によっては評価額が数百万円に及ぶこともあるため、申告漏れをすると加算税や延滞税が課せられる恐れがあります。
相続税を申告するときの自動車の価値は、死亡日の時点の取引価格で評価します。
中古車販売業者に査定してもらうか、インターネットで車種と状態が似通った車の買取価格を調べます。
価格を調べることができない場合は、死亡日の時点の同種の新車の販売価格から定率法による償却費を差し引いて評価することもできます。自動車の税法上の耐用年数は長くても6年で、年式が古い場合は0円で評価することもあります。
相続税の税額は遺産全体の価額をもとに計算します。遺産全体の価額が一定額(基礎控除額)以下の場合は、相続税の申告は必要ありません。詳しくは下記の記事をご覧ください。
参考:相続税はいくらから?3600万円まで無税?基礎控除額と相続税の計算方法
7.こんな場合にはどうしたらいい?
この章では、ここまでお伝えしてきたケースにあてはまらない場合の自動車の名義変更手続きについてご紹介します。
7-1.自動車の価格が100万円以下の場合
自動車の価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに簡単な書式の「遺産分割協議成立申立書」を使うことができます。この申立書であれば、少数の項目を記載し自動車を相続する人だけの署名・押印でよいため、よりスムーズに手続きができます。
遺産分割協議成立申立書の様式は下記のファイルを参照してください。
関東運輸局 遺産分割協議成立申立書(自動車・オートバイの登録手続き案内)
(関東運輸局管轄の地域以外で使用できるかどうかは、各運輸支局等で確認してください。)
遺産分割協議成立申立書で手続きをする場合は、自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料の写しなどを提出する必要があります。
公的な手続きに使用できる査定証は、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)で発行してもらうことができます。
7-2. バイクの名義変更を行いたい場合
亡くなった人がバイクを所有していた場合も、自動車と同様に名義変更の手続きが必要です。
道路運送車両法によるバイクの種類に応じて、次の場所で手続きをします。
- 原動機付自転車(排気量125cc以下):市区町村役場
- 軽二輪(125cc超250cc以下)・小型二輪(250cc超):運輸支局または自動車検査登録事務所
自動車の名義変更と同様の手続きをするほか、一度廃車して新所有者が登録し直すという手続きで済む場合もあります。
7-3.相続人以外に承継させたい場合
自動車を相続人以外の人に承継させたい場合は、次の2つの手続きが必要になります。
- 故人の名義から相続人の名義に移転登録する
- その後で、相続人以外の人の名義に移転登録する

7-4. 代理人に手続きを依頼する場合
自動車の名義変更は自分でできますが、必要書類をそろえて運輸支局などに出向く手間を考えると、販売会社や行政書士など代理人に依頼することも選択肢になります。
代理人に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
様式は販売会社や行政書士が準備する場合もありますが、国土交通省ホームページに掲載されているものを使うこともできます。
国土交通省 委任状(自動車:登録手続き)
委任状の記入方法は下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
参考:【ひな型あり】相続手続きに必要な委任状とは?書き方やポイントを解説
7-5. 故人の車を相続せず廃棄したい場合
亡くなった人の車を誰も使用せず廃車にする場合は、以下の手順で進めます。
- 自動車の名義を相続人に変更する
- 解体業者に自動車の解体とナンバープレートの取り外しを依頼する
- 普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをする
故人の車を解体にして廃車にする場合でも、原則として相続人に名義変更をしなければなりません。名義変更をしたあとは、手続きをする前に自動車を解体業者に解体してもらいます。
解体後は、普通自動車は運輸支局で「永久抹消登録」、軽自動車は軽自動車検査協会で「解体返納」の手続きをします。
解体手続きの際は、所定の書類が必要です。普通自動車の永久抹消登録をするときの必要書類は以下のとおりです。
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑登録証明書
※発行されてから3ヶ月以内のもの - 自動車検査証(車検証)
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)
- 自動車重量税還付申請書
※自動車重量税を還付してもらう場合
永久抹消登録申請書には、自動車の解体にかかる「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」を記載する必要があります。これらは、自動車の解体業者が発行する解体証明書に記載されています。
解体業者から受け取った解体証明書は、永久抹消登録の手続きが終わるまで大切に保管しておきましょう。解体証明書を紛失した場合は、移動報告番号と解体報告記録がなされた日を解体業者に確認する必要があります。
7-6. 相続人以外の第三者に譲渡・売却する場合
亡くなった人の車を相続したあと、親族や友人などに無償で譲渡したり、中古車買取店などに売却したりする場合も相続人への名義変更が必要です。
相続人の名義変更をする前に新しい所有者が決まっているのであれば、1度の手続きで済みます。遺産分割協議により遺産の承継方法を決め、代表相続人が手続きをするときの必要書類は以下のとおりです。
書類の詳細 | |
---|---|
相続人の必要書類 |
|
新しく所有者になる人の必要書類 |
|
相続した自動車を第三者に譲渡する場合は、譲渡証明書が必要です。この書類は、国土交通省の「自動車検査登録総合ポータルサイト」から入手できます。
出典:国土交通省「自動車検査登録総合ポータルサイト」
亡くなった人の自動車を親族や友人などに無償または有償で譲渡する場合、原則として自身で名義変更手続きをしますが、行政書士などに依頼することも可能です。
中古車買取店やディーラーなどに売却する場合は、数万円程度の費用を支払うことで名義変更手続きを代行してもらえる場合があります。
8.まとめ
亡くなった人が所有していた自動車も相続財産であり、名義変更が必要です。
名義変更をしなければ売却や廃車ができないほか、事故のときに十分な補償を受けられない恐れがあります。
相続が発生したときは、まず自動車の所有者の名義を確認しましょう。所有者が故人の場合は、相続する人を決めたのちに名義変更の手続きを行います。ローン会社や販売会社の所有になっている場合は、名義変更の前にローンを完済し、所有権留保を解除する手続きが必要です。
自動車の名義変更は自分でもできますが、販売会社や行政書士などに依頼することもできます。
もし、相続税の申告が必要な場合は、相続税に詳しい税理士にご相談ください。
相続税専門の税理士法人チェスターでは、自動車の価値を適正に評価し、抜け漏れのない相続税申告を行います。
すでに相続が起こっている方は、初回面談を無料でご利用いただけます。お気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編