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相続税の申告で必要なのは誰のマイナンバー?他に必要な書類とは

マイナンバー(個人番号)は複数の機関で取り扱われる個人情報が同じ人の情報だとゆうことを確認するための活用を目的とし、平成28年1月から本格運用が開始されました。

日本国内の住民票を持っている人であれば全員に12桁の個人番号が割り当てられています。このマイナンバーは相続税の申告の際にも必要となります。

1.誰のマイナンバーをどこに記載するの

相続税の申告において必要なマイナンバーは相続人のマイナンバーです。

以前は被相続人のマイナンバーの記載も必要とされていましたが、被相続人のマイナンバーを入手することが難しいため、被相続人のマイナンバーの記載は不要となりました。

相続人のマイナンバーは相続税申告書第1表に記載をします。

相続税申告書のマイナンバー記載箇所

2.マイナンバー制度はいつからスタートしている?

相続税の申告書にマイナンバーの記載が必要となったのは平成28年1月1日以降に発生した相続に対してとなります。相続税の申告は相続開始から10ヶ月後が期限となります。

従って、平成28年11月1日よりも後に申告期限を迎える相続に関してはすべてマイナンバーの記載が必要となります。

但し、期限後申告や修正申告が必要となり、当該相続は平成28年1月1日以前に発生しているが、再申告が平成28年11月1日以降となってしまった場合にはマイナンバーの記載は必要ありません。

3.マイナンバー記載の申告書に必要な添付書類

相続税の申告書第1表にマイナンバーを記載した場合には本人確認書類の添付が必要となります。この添付書類はご自身で相続税の申告を行うケースと税理士等によって代理で申告を行うケースで異なります。

(1)ご自身で相続税の申告を行う場合

ご自身で相続税の申告を行う場合には番号確認と身元確認の書類が必要となります。

マイナンバーカードを所有されている方の場合には、マイナンバーカードで番号確認、身元確認の両方が行えます。カードの両面をコピーして添付して下さい。

マイナンバーカードを所有されていない方の場合には、番号確認としてマイナンバー通知カードのコピーもしくは、マイナンバーが記載されている住民票の写しを準備します。

身元確認は免許証やパスポートなど本人確認が可能な書類のコピーを用意します。

番号確認と身元確認の書類は相続人全員分必要となりますが、実際に窓口で手続きを行う相続人に関しては、窓口で提示すれば書類の添付は不要となります。

マイナンバーを記載した申告書の添付書類

(2)税理士に依頼している場合

相続税の申告を税理士に依頼している場合には、以下の書類を添付する必要があります。

税理士に依頼した場合の添付書類

4.マイナンバーの取扱いの注意点

マイナンバーを含む個人情報は原則として他人に提供してはいけないことになっています。

相続税の申告書を作成する際に、他の相続人のマイナンバーの記載が必要となりますが、マイナンバーを記載した申告書を相続人の間で順番にまわしていくことは問題ありません。

ただし、番号確認書類として住民票を取得する場合や、相続税の申告書の控えを保管する場合には注意が必要です。

(1)番号確認書類で住民票を提出する場合

相続人となる方のマイナンバーのみ確認できれば良いのですが、住民票を取得すると他の人のマイナンバーが記載されている場合があります。

このような場合には、相続人の方以外のマイナンバーは個人情報保護用のテープやスタンプなどを使用して見えないようにしておきましょう。

(2)相続税の申告書の控え

相続税の申告書の控えを保管する場合、他の相続人のマイナンバーが記載されています。

住民票と同様に個人情報保護用のテープやスタンプなどを使用して他の相続人のマイナンバーは見えないようにしておきましょう。

まとめ

平成28年1月1日以降に発生した相続の相続税の申告書には相続人のマイナンバーが必要となります。

マイナンバーの記載をした申告書には番号確認と身分確認2つの書類の添付が必要となりますので忘れずに準備してください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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