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相続税の申告漏れも追徴課税の対象!よくあるミス・税務調査の対象になるケースは?

相続税の申告を期限までにおこなわなかったり、申告した税額が本来の税額より少なかったことがわかったりした場合に、追加される課税のことを「追徴課税」といいます。

税金をごまかすつもりはなく、自分では正しい申告をしたつもりでも、税務調査などをきっかけとして申告漏れが指摘されるケースもあるので、注意が必要です。

この記事では、どんな場合に追徴課税されるのか、税務調査に入られやすいケースや防止策、追徴課税された税金の納税などについて、詳しく解説していきます。

この記事の目次 [非表示]

1.相続税の追徴課税とは?

相続税の追徴課税(ついちょうかぜい)とは、相続税の申告や納税が正しくおこなわれなかった場合に、追加で支払わなければならない相続税(本税)と、それに追加される加算税や延滞税といった「附帯税」のことです。

1-1.「本税」「附帯税」と追徴課税の定義

実は、「追徴課税」という言葉は、相続税法において定義されている法律用語ではなく、一般用語です。そのため、人によって異なる意味で用いられていることがあります。

ただし、国税庁による「相続税の調査等の状況」などの資料では、「追徴税額=(追加の)本税+加算税」として定義されています。本記事もそれにならって、納税額が不足していた場合などに、「追加で支払わなければならない本税」と「附帯税」とをあわせて、「追徴課税」と呼ぶこととします。

本税相続税、所得税などの、本来納めるべき税金。
附帯税 本税の申告遅れや、申告漏れがあった場合に、本税に追加して課税される下記の税を総称した呼び方。

  • 加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)
  • 延滞税
  • 利子税

設例で確認しましょう。ある納税者が下記のように、相続税の過少申告(本来の納税額よりも少ない金額で申告・納税すること)をしていたとします。

【設例】

本来の相続税額:800万円
申告・納税した税額:600万円

後日、この納税者が税務調査による指摘を受けて、修正申告をした場合に、以下の金額を追加で納税しなければならなかったとします。これが「追徴課税」です。

【追徴課税】

相続税(本税)の納税不足分:200万円
過少申告加算税(附帯税):20万円
延滞税(附帯税):2万円
計:222万円

本税200万円+附帯税22万円の合計、222万円が追徴課税された「追徴税額」ということになります。

1-2.相続税の税務調査と追徴課税の実態

実際に相続税の追徴課税がどの程度発生しているのかを確認しておきましょう。

令和2年度には、相続税に関して、5,106件の税務調査がおこなわれ、うち4,475件(87.6%)が追徴課税の対象となりました。データからは、相続税の税務調査が実施されれば、ほとんどの場合、追徴課税されることとなるようです。

なお、税務調査1件あたりの追徴税額(追加される相続税と付帯税の合計)は943万円と1,000万円近い追徴額となっています。

(データ出所:国税庁「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」 )

2.相続税の附帯税の種類

追徴課税のうちの附帯税は、正しく申告納税をしていない納税者の“落ち度”に対するペナルティです。その“落ち度”の状況に応じて、次の4種類が設定されています。

(1)過少申告加算税
(2)無申告加算税
(3)重加算税
(4)延滞税

(なお、加算税には「不納付加算税」というものもありますが、所得税だけにかかわるものであり、相続税には関係しないので、本記事では説明しません)。

それぞれが追徴課税されるケースを見ていきましょう。

2-1.(1)申告・納税した税額が少ない場合に追徴課税される過少申告加算税

過少申告加算税は、その名の通り、申告・納税した相続税が、本来の税額よりも少なかった場合に課される加算税です。ただし、過少申告加算税が適用されるのは計算ミスや勘違いなどの過失の場合で、意図的な隠蔽だと判断される場合は重加算税が適用されます。

過少申告加算税は、修正申告時期により、以下のように税率が異なります。

修正申告の時期税率
税務調査の事前通知前なし
税務調査の事前通知後から税務調査まで(更正・決定予知前)の期間 追加の納税額の5%相当額。
追加の納税額が当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%。
税務調査後 追加の納税額の10%相当額。
追加の納税額が当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。

2-1-1.過少申告加算税が課されない場合

上記表からわかるように、税務調査の通知がなされる前に、つまり、税務署がなにもいってこないうちに、納税者が自分で過少申告に気づいて、修正申告をすれば過少申告加算税は課されません。

また、申告前に納税者が税務署で申告内容について尋ねたときに、職員が間違った指導をしていた場合など、誤った申告に正当な理由があると認められる場合も、課されません。

さらに、過少申告加算税が5,000円未満の場合は、課税免除となります。

2-2.(2)相続税を申告しなかった場合に追徴課税される無申告加算税

無申告加算税は、正当な理由がなく、期限内に相続税の申告をおこなわなかった場合に追徴される税金です。

相続税の申告期限は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内と定められています。それまでに正当な理由がなく申告・納税をしなければ、無申告加算税が課されることとなります。

なお、ここでの正当な理由とは、「災害発生または交通や通信の途絶」と「期限後申告の特則に該当する事由」です。前者は文字そのままですが、後者は、新たな相続人が見つかった、遺産分割をめぐる裁判の確定判決が下されたなど、相続税額が変化する事情が申告期限直前に発生した場合のことです。いずれにしても、かなり例外的なケースでしょう。

無申告加算税も、過少申告加算税同様、修正申告時期により、税率が異なります。

期限後申告の時期納付税額50万円までの部分納付税額50万円を超えた部分
税務調査の事前通知前5%
税務調査の事前通知後から税務調査まで(更正・決定予知前)の期間10%15%
税務調査後15%(※)20%(※)

(※)期限後申告等があった日前5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、10%加算され、25%、30%となる。

なお、申告期限が令和6年1月1日以降の場合は、納付税額のうち300万円を超える部分の税率が引き上げられるなど改正があります。

期限後申告の時期納付税額50万円までの部分納付税額50万円を超え300万円までの部分納付税額300万円を超えた部分
税務調査の事前通知前5%
税務調査の事前通知後から税務調査まで(更正・決定予知前)の期間10%(※1)15%(※1)25%(※1、3)
税務調査後15%(※1、2)20%(※1、2)30%(※1、2、3)

(※1)前年度及び前々年度の国税に無申告加算税・重加算税が課され、さらに同じ税目で無申告があった場合は、当年度分の税率が10%加算される。
(※2)期限後申告等があった日前5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、10%加算される(※1とのいずれかを適用)。
(※3)納付税額が300万円を超えることに納税者の責めに帰すべき事由がない場合は、「50万円を超え300万円まで」の税率を適用。

なお、以下の「すべて」を満たすケースでは、期限後申告でも無申告加算税は課されません。

  • 申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をしている。
  • 申告の期限内(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日まで)に納税をおこなっている。
  • 期限後申告の前日から5年以内に無申告加算税または重加算税を課されていない。

無申告加算税が5,000円未満の場合は、課税免除となります。

2-3.(3)悪質な財産隠しなどの場合に高額の追徴課税がされる重加算税

重加算税は、相続財産を故意に隠して相続税を少なくするなどの悪質な仮装隠蔽があったと判断されるケースで追徴課税されるもので、加算税の中でももっとも高税率です。重加算税は納期限までの申告の有無(過少申告か無申告か)で税率が異なります。

申告書の提出の有無追加の納税額に対する税率
期限内に申告書を提出していた場合
(過少申告の場合。過少申告加算税に代えて)
35%
期限内に申告書を提出していない場合
(無申告の場合。無申告加算税に代えて)
40%

なお、次のいずれかにあてはまる場合は、税率が10%加算されます。

  • 過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合
  • 申告期限が令和6年1月1日以降で、前年度及び前々年度の国税に無申告加算税・重加算税が課され、さらに同じ税目で無申告があった場合

2-4.(4)期限内に納税しない場合に追徴課税される延滞税

延滞税は、税金の納付遅れに対する「遅延利息」のような性質の税金です。以下の場合に発生します。

  • 納期限までに相続税を納付していない場合
  • 期限後申告または修正申告をした場合
  • 税務調査で指摘を受けて追加で相続税を納付する場合

なお、延滞税は期限後に納める相続税(本税)に対してのみ課税され、附帯税(加算税)には課されません。

延滞税は、納期限から納付日まで2か月以内か、2か月超かにより、税率がわかれています。また、延滞税特例基準割合は毎年変動するため、延滞税の税率も毎年変動します。令和4年・5年の延滞税特例基準割合は1.4%であり、まとめると以下の通りです。

納付日までの日数税率計算方法令和5年12月31日までの税率
納期限から2か月以内年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合年2.4%
納期限から2か月超年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合年8.7%

なお、延滞税の計算の起算日となる「納期限」は、理由によって以下のように定められています。

理由納期限
期限内申告をしたが未納付法定納期限と同日
期限後申告や修正申告期限後申告書や修正申告書を提出した日
税務署による更正・決定更正通知書を発した日から1か月後の日

3.相続税の申告漏れを発見する税務調査とは?

税務調査とは、納税者の申告が適正かどうかを税務署が調べることです。相続税の税務調査では、税務署員が実際に納税者の自宅などを訪問する「実地調査」がおこなわれます。

また、実地調査とは別に、税務署が電話などで納税者に質問したりする「簡易な接触」という方法での調査がおこなわれることもあります。

「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によると、令和2年中に、相続税の実地調査は5,106件(令和元年は、10,635件)、簡易な接触は13,634件(同8,632件)実施されています。前年に比べて実地調査が減り簡易な接触が増えているのは、コロナ禍の影響があったためです。

3-1.税務調査(実地調査)には、強制調査と任意調査の2種類がある

税務調査の実地調査には強制調査と任意調査の2種類があります。

3-1-1.(1)強制調査

強制調査とは、裁判所の令状を得て国税局査察部(マルサ)の査察官がおこなう税務調査です。警察の捜査と同様に、強制調査なので拒否することはできません。この対象となるのは相当に悪質なケースに限られるため、一般的な相続税申告では、あまり関係ありません。

3-1-2.(2)任意調査

税務調査のほとんどは任意調査です。任意調査といっても、税務署職員は、納税義務者に税金に関する質問をしたり資料を検査したりする「質問検査権」を持ちます。納税義務者はこの質問検査権に応える義務があるのです。なお、一般的に任意調査は事前に連絡があり、日程調整などもできます。

3-2.税務調査は何年まで遡るのか?

税務調査では過去の取引に遡って調べられます。金融機関は取引履歴を10年間保管する義務があるので、最低10年分は調査されます。しかし、場合によっては被相続人の財産の形成プロセスを確認するために10年以上前の記録が調べられるケースもあります。

3-3.税務調査を受ける際の準備

税務調査の連絡を受けると、誰でも慌ててしまうことでしょう。しかし、意図的な脱税などをしていないのであれば、粛々と対応すればいいのです。準備しておくことなどを確認しておきましょう。

3-3-1.申告書の内容確認

税務調査を受けることになったら、まずは相続税申告書の内容に、申告漏れや計算間違いなどがないかを見直してみましょう。多くの場合は、相続税の申告は税理士に依頼しているでしょうから、調査が入った旨を担当税理士に連絡し、申告内容を確認してもらいます。

なお、相続税の申告を自分でおこなっていた人の場合でも、税理士に税務調査の立ち会いのみを依頼することもできます。

3-3-2.財産を再度調べる

調査を受けることになった場合、申告した相続財産に見落としがあったことも考えられます。そのため、再度財産を調べ直しましょう。見落としがちな相続財産には以下のようなものがあります。

  • 名義預金
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 死亡退職金(同)
  • 知人や会社などへの貸付金
  • 美術品・骨董品
  • 被相続人が亡くなる前3年以内に贈与した財産で、相続財産に持ち戻していないもの

3-4.税務調査から逃げ切るのはまず不可能

調査を受けても、財産を上手く隠せばわからないだろうと考える人もいます。しかし、近年、相続税の調査に関しては、KSK(KOKUZEI SOUGOU KANRI(国税総合管理))システムと呼ばれる、過去の税申告関連のデータがすべて蓄積されたネットワークシステムが活用されており、個人の資産に大きな動きがあればほとんど“丸裸”にされている状況です。

税務署もなんの根拠もなしに実地調査は実施しません。調査をするということは、ある程度目星をつけているということです。意図的に隠蔽していた財産が発覚すれば、重加算税の対象となり、多額の追徴課税を受けることになるので、十分に心しておきましょう。

4.税務調査の対象となりやすいケースとは

相続税の申告で税務調査が入りやすいのは、KSKシステムなどを通じて税務署が把握している財産状況と、相続税申告内容に差があるケースです。

代表的な10の状況を、以下で解説します。税務署にチェックされる危険度(危険度が高い順にABCで表示)も付しておきますので参考にしてください。

4-1.(1)生前の所得と申告財産に差がある(危険度A)

被相続人の生前の収入に比べて相続財産の申告額が少なすぎる場合、税務調査の対象になる可能性が高くなります。税務署は亡くなった人の収入状況をほぼ把握しています。生前に高収入だった人の相続財産が収入に見合う金額でないと申告漏れを疑われ、税務調査に入られやすくなるでしょう。

4-2.(2)申告書に不備がある(危険度C)

相続税の申告書に計算間違いや記入漏れなどの不備があると、税務調査が入る可能性があります。ちょっとした単純ミスであれば、電話等での「簡易な接触」により指摘され、修正申告をするだけですむかもしれません。しかし、その場合も過少申告加算税や延滞税は原則的に追徴課税されます。

4-3.(3)預貯金が多く資金移動の頻度が高い(危険度A)

同じ財産額でも不動産より預貯金が多い人のほうが税務調査に入られやすい傾向があるようです。預貯金は不動産などとことなり評価額を考える必要がないため、間違いを指摘しやすい財産です。相続財産のうち預貯金の割合が多く、かつ生前に入出金が多かった人は、相続人の知らない不動産取引や第三者への金銭の貸付けなどをおこなっていた可能性を疑われます。個人間の金銭の貸付けは親族も把握しきれない場合がありますが、発覚した場合は追徴課税の対象となります。

4-4.(4)遺産相続額が大きい(危険度A)

遺産が多額となる富裕層は、税務調査を受ける可能性が高くなります。目安として、遺産額が2億円を超えると調査に入られやすくなるといわれています。意図的な資産隠しでなくても、財産が多いほど、抜けや漏れが発生しやすいからです。富裕層の税務調査で追徴課税が発生すれば、当然、その税額も大きくなるため注意が必要です。

4-5.(5)多額の借入金があるのに、それに見合う相続財産がない(危険度A)

被相続人が銀行などから多額の借入をしていた場合、借入金で不動産その他の現物資産などを購入したと推察されます。多額の借入の履歴があるにもかかわらず、それに見合った相応の財産がない場合、高い確率で税務調査が入るでしょう。

4-6.(6)長年にわたって暦年贈与を実施していた(危険度C)

贈与税の基礎控除を活用するため長年にわたって暦年贈与を続けていた場合、多額の贈与を分割した課税回避行為とみなされる可能性があります。税務調査によって暦年贈与が否認されると、一括贈与と同様の課税とされ、追徴課税される恐れがあります。

4-7.(7)税理士に依頼せず自分で申告していた(危険度B)

相続税の申告書を納税者が自分で作成していた場合、税務調査の対象になりやすくなります。不動産や有価証券などの評価計算、特例の適用、税額の計算など、非専門家による申告書は間違いがある可能性が高いからです。もちろん、意図的な隠蔽ではなく単なる過失でも、納税額が過少であれば追徴課税されます。

4-8.(8)無申告の場合(危険度C)

相続税の計算の結果、相続税が非課税(相続税の基礎控除額以下)となる場合は、原則として申告の必要はありません。しかし、小規模宅地等の特例のように申告を条件として適用できる特例もあるので、そのような特例を適用して計算したにもかかわらず申告をしていなかったとなれば、当然指摘を受けることとなります。他にも、計算の過程で特例や控除の適用に誤りがあり、本来は相続税が発生することになれば、指摘を受けるでしょう。

4-9.(9)海外に送金した資産が多い(危険度A)

課税回避のために財産を国外に移転するケースが増えたため、税務署は海外資産の把握に力を入れています。海外への送金が100万円を超える場合に「国外送金等調書」の提出が義務づけられており、そこで把握した資産額と申告内容が相違していれば、税務調査に入られる可能性はかなり高くなるでしょう。

4-10.(10)家族の資産が収入に対して多い(危険度B)

相続人である配偶者や子の預金残高が、その人たちの収入に対して多かったり、有価証券を多く持っていたりする場合は、税務調査が入る可能性があります。収入に見合わない財産を持っていれば、その出所として多額の生前贈与などが疑われるためです。調査の結果、生前贈与等の申告漏れがあれば追徴課税されます。

5.相続税の申告漏れとして指摘されることがよくあるミスや勘違い

申告漏れの多くは、意図的な隠蔽などではなく、単なるうっかりミスや勘違いから発生するものです。以下は、よくある過失のケースです。こういったミスなどに気づいたら、早めに税理士に相談しましょう。税務署の指摘の前に修正申告をすれば、過少申告加算税などが低く抑えられるためです。

5-1.名義預金

相続税の申告漏れとして指摘される代表的なものの1つが名義預金です。

名義預金とは、口座の名義は相続人の名前であっても、実質的には被相続人が管理していたとみなされる預金のことです。名義預金だと税務署から判断されれば、相続財産に含められることになります。相続人に、名義預金だという認識がなくても、実態から名義預金が疑われれば、税務調査の対象となる可能性が高くなります。

5-2.タンス預金

高齢者が多額の現金を銀行に預けずに、自宅の金庫などで保管しているのが“タンス預金”です。タンス預金も、当然、相続財産として申告しなければなりません。相続人がタンス預金の存在に気づかず、あるいは、気づいていたにもかかわらず、これくらいならバレないだろうと思って申告していなければ、税務調査で発覚して追徴課税される可能性があります。

5-3.持ち家を相続財産として申告することを忘れていた

不動産を相続した人は法務局で所有権移転登記をしたうえで、相続財産として申告しなければなりません。しかし、亡くなった人と同居していた相続人がそのまま同じ家に住み続ける場合、相続手続きを忘れてしまう場合があります。

なお、相続登記は令和6年4月1日から義務化され、正当な理由なしに登記しなかった場合に過料が科される可能性があります。

6.追徴課税を受けた場合の対応の注意点

相続税の申告漏れなどで追徴課税を受けることになった場合の、納税の方法など対応上の注意点について解説します。

6-1.納税は、現金払いのみ

通常の相続税申告の場合、現金での納税が困難な人は、現金の代わりに「物納」という方法を採ることが可能です。しかし、追徴課税の支払いは、現金払いのみで、物納はできません。また、下記の猶予措置が適用される場合を除いて、一括払いが原則で、分割納税もできません。

6-2.支払いをしないと最終的には財産が差し押さえられる

追徴課税を支払わないと、まず督促状が、次に差し押さえ予告書が届きます。それでも払わないでいると、最終的には財産が差し押さえられてしまいます。差し押さえの対象となるのは、給料(会社員・公務員)、売掛金(事業者)、金融資産(預金口座、証券口座)、不動産、動産(自動車など)、保険契約の解約返戻金などです。

6-3.自己破産しても免責されない

普通の債務(借金)であれば、自己破産をして、免責の決定がなされれば、返済する必要がなくなります。しかし、税金は「非免責債権」といい、自己破産をしても免責されず、支払わなければならない債権です。たとえ自己破産をしても、追徴課税からは、逃げられないということです。

6-4.納税猶予制度が利用できる場合がある

追徴課税が多額で、一括納付が難しい場合、猶予制度を活用すれば差し押さえを回避できます。あくまで猶予であって免除ではありません。ただし、どちらの猶予制度でも、適用されれば延滞税については一部または全部が免除されます。

6-4-1.換価の猶予

換価とは、差し押さえを受けた財産が換金されてしまうことです。換価の猶予とは、差し押さえられた財産の売却と、新たな差し押さえが猶予される制度です。換価の猶予が認められるのは、下記の条件を満たしている場合です。

  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
  • 納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること
  • 原則として、担保の提供があること(なくても認められる場合もあります)

換価の猶予が認められれば、追徴税額を1年以内で分割して納付できるようになります。

6-4-2.納税の猶予

納税の猶予とは、追徴課税の納税が猶予される制度です。納税の猶予が認められるのは、下記の(1)から(4)の「すべて」に該当する場合であり、換価の猶予よりもさらにハードルが高いでしょう。

納税猶予の要件(概略)

(1)自然災害や盗難で財産に被害を受けた、または、病気やけがをした、事業を廃止した、などの事情がある。または、本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定している。
(2)上の事情によって、税金を一括納付することができないと認められること
(3)申請書が提出されていること
(4)原則として、担保の提供があること

納税の猶予の適用を受けるには、修正申告書と納税の猶予申請書を同時に提出します。納税の猶予によって、追徴課税を1年以内に分割して納付(正当な事由があれば最大2年間)できるようになります。

6-5.追徴課税は、相続人全員に「連帯納付義務」がある

追徴課税された税金は、基本的には対象となった遺産を相続した人が支払います。しかし、相続税には「連帯納付義務」というルールがあります。各相続人は、「相続によって受けた利益額」を限度として、連帯して相続税を納付する義務があるのです。

追徴課税にも連帯納付義務は適用されるため、本来支払うべき相続人からの納付がなければ他の相続人が、支払いを求められることがあります。そういう事態になれば、相続人間の関係は非常に悪化するため、十分に注意したいところです。

7.相続税の申告が間に合わない場合は期限後申告で

相続税の申告と納付はともに相続が開始してから10か月以内におこなわなければなりません。しかし、事情によっては申告期限に間に合わないケースもあるでしょう。申告に間に合わなかった場合でも、できるだけ早く期限後申告をしてください。期限後申告をすれば、延滞税や無申告加算税などは、その申告時までの分で済みます。しかし、申告をしないまま放置すればどこまでも延滞税などがふくらんでいく恐れがあるのです。

8.まとめ:追徴課税を防ぐためにも、相続税申告は専門税理士に相談しよう

意図的な脱税をしていなくても、手続きミスや勘違いで相続税が過少だったことが発覚すれば、追徴課税がおこなわれます。相続財産が多い人は、追徴課税も高額になるため、相続税の申告には細心の注意が必要です。

誤りのない相続税申告のためには、相続税申告に慣れた専門税理士に申告書作成を依頼することが何よりも大切です。追徴課税を防止するためにも、豊富な実績を持つ相続税専門の税理士法人チェスターに、ぜひご相談ください。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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