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相続税の税理士法人チェスター

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相続税の納税義務者

相続税の納税義務者

財産を相続した際、多くの場合には相続税と言うものが発生しますが、それではその相続税の納税義務者となるのは、どの立場の人かご存知でしょうか?

贈与または遺贈によって、財産を得た個人と言うふうに定義されている相続税の納税義務者ですが、大きく4つの区分に分類されています。

まず、居住無制限納税義務者。次に、非居住無制限納税義務者。他に、制限納税義務者と特定納税義務者という区分があります。

相続税納税義務者の定義には、「個人」という定義があります。法人などの場合は、法人自体が志望するわけではなく財産の相続ということが起こりえないためです。

しかし、特別に定められている団体において相続が発生した場合は、その団体を個人と見なして相続税が課税されます。

一般的に、株式会社などには法人税というものがかかるので、これらは相続税の課税対象ではありません。

相続税の課税対象である「個人」と見なされる団体を簡単にご紹介すると、宗教法人や学校法人など、営利目的でない法人等に財産を寄贈する場合は、相続税が発生します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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