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居住無制限納税義務者とは

相続税法において、納税義務者の区分は無制限納税義務者制限納税義務者とに分けられていますが、その中でもさらに無制限納税義務者には区分があります。

その一つが、居住無制限納税義務者です。

この定義としては、相続や死因贈与を原因とする遺贈によって財産を得た時点で、住所が日本国内にある無制限納税義務者とされていて、その際にその人が持っている国内外全ての財産が課税対象となります。

相続時に日本に居住していると言う事が条件であるため、居住無制限納税義務者と呼ばれます。

相続のあった時点でとされていますが、例えば留学や出張などで一時的に日本を離れているような場合は、基本的な居住の拠点は日本にあると見なされます。その時点で本人が日本にいなくても、日本国籍を有していたり、日本の永住資格を有しているものについては、この区分の中に分類されますので注意が必要です。

ここで重要なのは、「財産を得た人の住所がどこにあるか」ということであるため、被相続人(財産を与えた側)の住所がどこにあるかは関係ありません。また、その財産の所在がどこであるかということも、納税義務者の判定には関係しません。

なお、居住無制限納税義務者のほかに、非居住無制限納税義務者や制限納税義務者という概念が存在します。

“住所”の概念について

“住所”の定義は、当該人が生活の本拠としている場所のことを言います。生活の本拠が2か所以上存在することは税務上の考え方ではなく、メインの居住地が、その者の生活の本拠地ということになります。明確な判断基準はありませんが、居住地が2か所以上ある場合おおよそ以下の通り考えることができます。

  • ・365日のうち、その寝起きをどこで多くしているか
  • ・仕事等のライフスタイルはどちらの居所がメインか

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