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内縁関係の者における配偶者税額軽減について

内縁関係の者における配偶者税額軽減について

相続税法においては、配偶者に対する税額軽減の制度が定められています。配偶者に対しての相続税の課税は、以下の二つの観点から軽減されることになっています。

まずは、配偶者へ相続税を課税しても、一般的に言うとそう遠くない将来に次の相続が発生する可能性が高く、また次の納税義務が発生してしまうと言うこと、もう一つは、遺族でもある配偶者の生活への負担を軽減するということ、以上2点から、配偶者に対しては相続税の税額軽減という措置が設けられています。

この措置が適応される対象としては、正式に婚姻している配偶者であること以外に特に条件はなく、婚姻の期間がどのくらいであるかは考慮されません。

ですので、内縁関係の配偶者にはこの措置は認められません。正式に婚姻届を出している配偶者でなければ税額は軽減されないことになっています。

また、この制度を適用して税額軽減した結果、納税額がゼロになってしまった場合でも、申告は必要となりますので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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