相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

内縁関係の者における配偶者税額軽減について

内縁関係の者における配偶者税額軽減について

相続税法においては、配偶者に対する税額軽減の制度が定められています。配偶者に対しての相続税の課税は、以下の二つの観点から軽減されることになっています。

まずは、配偶者へ相続税を課税しても、一般的に言うとそう遠くない将来に次の相続が発生する可能性が高く、また次の納税義務が発生してしまうと言うこと、もう一つは、遺族でもある配偶者の生活への負担を軽減するということ、以上2点から、配偶者に対しては相続税の税額軽減という措置が設けられています。

この措置が適応される対象としては、正式に婚姻している配偶者であること以外に特に条件はなく、婚姻の期間がどのくらいであるかは考慮されません。

ですので、内縁関係の配偶者にはこの措置は認められません。正式に婚姻届を出している配偶者でなければ税額は軽減されないことになっています。

また、この制度を適用して税額軽減した結果、納税額がゼロになってしまった場合でも、申告は必要となりますので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る