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子が全額相続した場合の基礎控除

子が全額相続した場合の基礎控除

相続税には基礎控除額があり、3000万円+600万円×法定相続人の数で算出されます。総財産からこの基礎控除額を差し引いて、さらに上回る分の財産にのみ相続税が課税されることになっています。

相続税は基礎控除額が大きいことから相続全体の5%程度にしか相続税は発生しないと言われています。

配偶者と子供がいる被相続人が死亡して、その子が全額を相続した場合の基礎控除額はいったいいくらになるのでしょうか。

実際に相続し財産を取得した人数とは関係なく、法定相続人の数え方は民法に定められており、配偶者は常に法定相続人となり、配偶者と共に子供、子供がいない場合は父母、父母も他界などして存在しない場合には兄弟姉妹へと順次繰り下がります。

この場合子が全額相続したとしても法定相続人は配偶者と子の2人となり、基礎控除額は3000万円+600万円×2で算出された4200万円になりこの分が非課税となります。

基礎控除額以内なら一人が全額相続したとしても相続税が課税されないということになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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