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子ども(息子・娘)にかかる相続税はいくら?計算方法や生前対策を解説

「子どもにかかる相続税はいくら?計算方法は?」
「息子や娘の相続税負担を軽減する方法は?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

結論から言うと、子ども(息子や娘)に将来課せられる相続税は、親御さんの資産内容・配偶者の有無・子どもの人数によって異なります

まずは早見表を使って概算の相続税額を知り、相続税の計算方法・控除・特例について学びましょう。

そして相続税に強い税理士に相談した上で最適な生前対策を行い、子ども同士のトラブル回避のために遺言書を作成しておくと安心です。

この記事の目次 [表示]

1.子どもの相続税額はいくら?早見表で概算の税額を確認

子どもに課税される概算の相続税額は、相続税の早見表でご確認いただけます

子どもが法定相続人(推定相続人)である場合、相続税の早見表は以下の2種類があります。

この章でご紹介する相続税の早見表は、法定相続分で相続すると仮定し、さらに配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という税額軽減を適用した後の相続税額を記載しています。

そのため、早見表に記載されている相続税額は、子ども全員で負担する、概算の相続税額の総額(配偶者は相続税額0円)となります

1-1.【早見表①】法定相続人が「配偶者と子ども」の場合

法定相続人が配偶者と子どもの場合、子ども全員で負担する概算の相続税額は以下の通りとなります。

正味の
遺産総額
法定相続人が「配偶者と子ども」の場合
子ども1人子ども2人子ども3人子ども4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円315万円263万円225万円
1.5億円920万円748万円665万円588万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円1,125万円
2.5億円2,460万円1,985万円1,800万円1,687万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円5,500万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円1億5,650万円

※法定相続分「配偶者1/2」「子ども1/2」で分割したと仮定
※「基礎控除」と「配偶者控除」を適用させた後の相続税の総額(子どもの納税額の合計)
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人(息子・娘)で、正味の遺産総額が7,000万円である場合、相続税額は113万円です。この113万円は、子ども2人で負担する相続税額です。

実際の取得割合が均等であれば、113万円÷2となるため、息子56.5万円・娘56.5万円を納税することとなります(配偶者は相続税額0円)。

1-2.【早見表②】法定相続人が「子どものみ」の場合

法定相続人が子どものみの場合、子ども全員で負担する概算の相続税額は以下の通りとなります。

遺産総額
(相続財産)
法定相続人が「子どものみ」の場合
1人2人3人4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円630万円490万円
1.5億円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2.5億円6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円
10億円4億5,820万円3億9,500万円3億5,000万円3億1,770万円

※「基礎控除」を適用させた後の相続税の総額
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず
※第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)における相続税の2割加算は考慮せず

例えば、法定相続人が子ども2人(息子・娘)で、正味の遺産総額が7,000万円である場合、相続税額は320万円です。この320万円は、子ども2人で負担する相続税額です。

実際の取得割合が均等であれば、320万円÷2となるため、息子160万円・娘160万円を納税することとなります。

1-3.相続税計算シミュレーションツールを使おう

税理士法人チェスターでは、「相続税計算シミュレーションツール」を無料公開しております

おおよその遺産総額や法定相続人の情報などを入力するだけで、概算の相続税総額を計算していただけます。

相続税計算シミュレーションツール

より具体的な相続税額を知りたい方は、税理士法人チェスター「相続税計算シミュレーション」をご利用ください。

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子どもの相続税の納税負担を軽減するためには、相続税の生前対策が重要です。
実際に子どもが納税する相続税額をシミュレーションした上で、最適なプランを考慮しなくてはなりません。
相続税の生前対策は、必ず相続税に強い税理士に依頼をしましょう。

>>【生前対策】税理士法人チェスターに相談する

2.子どもの相続税の基本!親が知っておくべき3つのポイント

将来子ども(息子や娘)に課税される相続税額を知るためにも、以下の3つのポイントを抑えておきましょう

それでは詳細を確認していきましょう。

2-1.子どもは第一順位の「法定相続人」である

法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の遺産を相続する権利を有する親族のことです。

法定相続人には優先順位が定められており、子どもは第一順位の法定相続人となります(配偶者は常に法定相続人)

法定相続人

第一順位の法定相続人となるのは、被相続人の実子だけではありません。

前妻の間に生まれた実子・養子・認知した婚外子(非嫡出子)・胎児も、第一順位の子どもに含まれます。

子どもが死亡等の理由で相続できない場合は、子の子(孫)が代襲相続人となります。

詳しくは「【図解付き】法定相続人の範囲とは?順位と割合、相続税の計算方法も解説」をご覧ください。

2-2.相続税の対象となるのは「正味の遺産総額」である

相続税の早見表で記載されていた「正味の遺産総額」とは、相続開始時に被相続人が所有していたプラスの財産(不動産・預貯金・株式など)の総額ではありません。

「相続時精算課税による贈与財産」や「みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)」を足し、相続税の非課税財産・葬儀費用・債務などのマイナスの財産を差し引き、さらに相続開始前3~7年以内の暦年贈与財産を持ち戻した後の価額です

正味の遺産総額

プラスの財産については、国税庁「相続税財産評価に関する基本通達」を参考に、各相続財産の評価額を計算しなくてはなりません。

詳しくは、「相続税の対象になる財産・ならない財産!課税対象額の計算方法も解説【図解】」をご覧ください。

2-3.課税対象額が基礎控除以下であれば相続税はかからない

相続税の基礎控除とは、すべての相続において適用できる控除のことで、相続税が課税されるか否かのボーダーラインとなる数値です。

基礎控除額の計算式は【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】で、各ご家庭によって控除額は変動します。

相続税の基礎控除

正味の遺産総額が基礎控除額を上回る場合、超過した部分に対して相続税が課税されます

逆に、正味の遺産総額が基礎控除を下回る場合は、相続税は課税されませんし申告義務もありません。

詳しくは、「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。

3.相続税の計算方法!子どもが2人いる場合をシミュレーション

相続税の早見表を利用すれば、子どもに課税される概算の相続税額を知ることができました。

しかし、実際の相続税額を知るためには、相続税の計算方法を知ることも大切です。

相続税の計算方法は以下の通りで、段階的に足したり割ったりを繰り返す必要があります。

相続税の計算方法

記事の冒頭でご紹介した、早見表に記載されていた相続税額は、ステップ4の「相続税の総額」です

そのため、子どもが複数人いる場合は、早見表に記載してあった相続税額を、実際の取得割合で按分することで、各人の相続税額を知ることができます。

この章では、相続税の計算方法について解説しますが、より分かりやすくなるよう、以下のシミュレーションモデルを参考にします。

相続税の計算

3-1.正味の遺産総額から基礎控除を差し引く

まずは正味の遺産総額から、相続税の基礎控除を差し引き、課税遺産総額を計算します。

基礎控除の計算方法

このシミュレーションモデルでは、法定相続人2人であるため、基礎控除額は4,200万円となります。

正味の遺産総額1億円から、基礎控除額4,200万円を差し引くため、相続税の課税遺産総額は5,800万円となります。

3-2.法定相続分に応じた取得金額を計算する

次に、相続税の課税遺産総額を、「法定相続分で分割した」と仮定し、法定相続分に応じた取得金額を計算します

法定相続分とは、各法定相続人が有する相続割合のことです(民法900条)。

相続分

今回のシミュレーションモデルでは、第一順位の法定相続人である子どもが2人(息子と娘)ですので、法定相続分は1/2ずつです。

課税遺産総額は5,800万円ですので、息子と娘の法定相続分に応じた取得金額は、2,900万円ずつです。

3-3.相続税の税率と控除を適用する

法定相続分に応じた取得金額に対して、相続税の税率と控除を適用させ、各人の仮の相続税額を計算します

法定相続分に応じた取得金額

今回のシミュレーションモデルでは、息子と娘の法定相続分に応じた取得金額は2,900万円ずつです。

各人の仮の相続税額の計算式は【2,900万円×税率15%-控除50万円】となり、仮の相続税額は385万円ずつと算出されます。

3-4.家族全体の相続税の総額を計算する

次に、各人の仮の相続税額を計算したら、すべてを合算して、家族全体の相続税の総額を計算します

今回のシミュレーションモデルの仮の相続税額は息子385万円・娘385万円ですので、家族全体の相続税額は770万円となります。

3-5.各人の相続税額を計算する

さいごに、家族全体の相続税額を、実際の取得分に応じて按分して、各人の相続税額を計算します

今回のシミュレーションモデルでは、家族全体の相続税額は770万円でした。

実際の取得分が1/2ずつであれば、実際の相続税額は息子385万円・娘385万円です。

仮に息子が全財産を単独で取得する場合は、相続税額は息子770万円・娘0円となります。

4.子どもの相続税額には税額控除を適用できる可能性あり

相続税の計算方法では、家族全体の相続税額を計算してから、実際の分割割合に応じて按分し、実際の納税額を計算します。

この際に、相続人である子どもが適用要件を満たすことができれば、以下のような税額控除を適用することが可能となります。

税額控除

これらの税額控除を適用した結果、実際の相続税の納税額が0円になることもあります。

該当する可能性がある場合は、必ず詳細を確認しておきましょう。

詳しくは、「相続税の控除・特例とは【一覧表付】要件・控除額を税理士が解説」をご覧ください。

4-1.贈与税額控除

贈与税額控除とは、被相続人から受けた生前贈与が相続財産の持ち戻しの対象となる場合、すでに贈与税を納付していれば、相続税から贈与税を控除できる税額控除のことです

贈与税額控除

相続財産への持ち戻しの対象となるのは、相続開始前3年~7年以内になされた暦年課税による贈与財産と、相続時精算課税を適用した贈与財産です。

持ち戻しの対象となるか否か、贈与税額控除が適用できるか否かは、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。

詳しくは、「暦年課税に係る贈与税額控除の控除不足額は還付なし~令和5年度税制改正で見直しもされず~」をご覧ください。

4-2.未成年者控除

相続税の未成年者控除(正式名称:未成年者の税額軽減)とは、被相続人の財産を取得した法定相続人が未成年者である場合、相続税額から一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです

未成年者控除の控除額は以下の通りで、満18歳になるまでの年数に応じて控除額が変動します。

未成年者控除

なお、使いきれなかった控除額は、扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

詳しくは、「相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説」をご覧ください。

4-3.障害者控除

相続税の障害者控除(正式名称:障害者の税額控除)とは、法定相続人の中に障害のある方がいらっしゃる場合、要件を満たすことで、相続税額から一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです

障害者控除の控除額は一般障害者と特別障害者のどちらに該当するのかで計算式が異なり、満85歳になるまでの年数に応じて控除額が変動します。

障害者控除

こちらも、使いきれなかった控除額は、扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

詳しくは、「相続税の障害者控除はいくら減額?要件・計算方法・2回目の注意点も解説」をご覧ください。

4-4.相次相続控除

相次相続控除とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合、一定の要件を満たすことができれば、一次相続と二次相続の両方の相続人の相続税額から、一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです。

相次相続控除

相次相続控除の適用要件は複雑で、控除額の計算方法も専門性が高いため、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。

詳しくは、「相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説」をご覧ください。

4-5.【コラム】一次相続における配偶者控除の適用割合にご注意を

複数ある相続税の税額控除の中で特に知名度が高いのは、配偶者控除(配偶者の税額軽減)です。

配偶者控除を適用すれば、配偶者は相続税が無税になるケースがほとんどです。

しかし「配偶者が無税なら一次相続で配偶者に全財産を取得させれば良い」という安易な考えをすると、二次相続において子供の納税負担が重くなるというデメリットもあります。

必ず相続税に強い税理士に相談をして、二次相続を見越して、一次相続における配偶者控除の適用割合を考えましょう。

詳しくは、「【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。

5.子どもの相続税負担を軽減する5つの生前対策

子どもに相続税が課税されることが分かった場合、親が早い段階で生前対策をしておくことが大切です

親が生前に以下のような対策を講じておけば、子どもに課税される相続税の負担を軽減できる可能性があります。

相続税の生前対策は徹底的なシミュレーションが必要となりますので、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。

詳しくは、「【相続税対策22選】相続税を減らすための節税のポイントを解説」をご覧ください。

5-1.暦年贈与で少しずつ生前贈与をする

暦年贈与とは、贈与税の原則的な課税方式である暦年課税の基礎控除(年間110万円)を活用して、非課税で贈与を行うことです

毎年110万円以下の贈与をコツコツ続ければ、相続税の課税対象となる遺産総額を下げることに繋がります。

暦年贈与

ただし、相続開始3年~7年以内の暦年贈与財産は、相続財産に持ち戻して相続税の課税対象となりますのでご注意ください。

詳しくは、「暦年贈与とは?改正点と相続税を減らすためのポイントを解説」をご覧ください。

5-2.相続時精算課税の基礎控除を活用する

相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から、18歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与の際に選択できる、贈与税の課税方式のことです。

令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度に基礎控除(年間110万円)が創設されました

そして基礎控除を超えた部分は、特別控除(累計2,500万円まで)の範囲内であれば贈与税が非課税になるものの、相続財産に持ち戻して相続税の課税対象となります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税の基礎控除については、相続開始の直前になされた贈与であっても、相続財産への持ち戻しはありません。

詳しくは、「【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説」をご覧ください。

5-3.贈与税の非課税特例を適用した生前贈与をする

親子間の贈与である場合、要件さえ満たすことができれば、以下のような贈与税の非課税特例を適用できます

贈与税の非課税枠
住宅取得等資金の一括贈与最大1,000万円まで
教育資金の一括贈与最大1,500万円まで
結婚・子育て資金の一括贈与最大1,000万円まで

これらの贈与税の非課税特例を適用できるのであれば、大幅に相続財産を減らすことができるため、生前対策としては有効です。

暦年課税や相続時精算課税の基礎控除と併用すれば、非課税枠を110万円増やすこともできます。

詳しくは、「すぐに実践できる!贈与税の節税対策方法6つをご紹介!」をご覧ください。

5-4.生命保険金の非課税枠を活用する

子どもの相続税負担を軽減するための生前対策として、生命保険金の非課税枠を活用するという方法もあります

被保険者=契約者≠受取人という契約形態の生命保険契約において、被保険者の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)は、みなし相続財産として相続税が課税されます。

しかし、生命保険金には遺族の生活に欠かせない金銭ですので、相続税の非課税枠(法定相続人の数×500万円)が設けられています。

生命保険金の非課税枠

相続税の非課税枠の範囲で生命保険契約に加入しておけば、相続税の課税対象を下げることができます。

また、生命保険金は子どもの相続税の納税資金を準備するために活用もできます。

詳しくは、「【生命保険で相続税対策】一時払いの終身がおすすめ!注意点・デメリットも解説」をご覧ください。

5-5.小規模宅地等の特例の適用要件を満たしておく

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用・事業用として利用していた宅地等の相続税評価額を、最大80%減額できる特例のことです。

小規模宅地等の特例を適用するためには、特例の種類ごとに設けられた複数の適用要件を満たす必要があります。

小規模宅地等の特例

引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

被相続人の自宅がある宅地等である場合、同居要件などを満たしていれば、自宅の土地の相続税評価額を大幅に下げることができます。

生前から子どもと同居をしておけば、相続税の課税対象を減らすことに繋がり、子どもの相続税負担を軽減できます。

詳しくは、「【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説」をご覧ください。

6.相続税の生前対策をしたら遺言書の作成を

相続税の生前対策をしたことが原因で、子ども同士で相続トラブルに発展することもあります。

そのため、相続税の生前対策をする場合は、法的に有効な遺言書も作成されることをおすすめします。

ただし、遺言書は法的に有効であることが前提であり、遺留分に配慮した内容にしなくてはなりません。

詳しくは、「遺言書の作成費用はいくら?遺言書の種類・専門家別の相場を解説」をご覧ください。

6-1.遺産分割協議なしで遺産を分割できる

遺言書があれば、原則として指定された方法で遺産分割がなされます。

そのため、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要がなくなり、遺産の分割割合や分割方法で揉めることもありません。

遺産分割協議なし

特に子ども同士でもめやすいのが、特定の子どもと親が同居していた、不動産の分割方法です。

物理的に分割が難しい不動産を均等に分割するためには、「代償分割」や「換価分割」などの分割方法を選択することとなります。

特に、子ども全員の相続税の負担を軽減するために、小規模宅地等の特例の適用要件を見越して同居を始めた場合は、相続開始後の分割方法まで考えておかなくてはなりません。

詳しくは、「相続の遺産分配の正しい進め方!揉めた場合の対処法や財産分与との違い」をご覧ください。

6-2.相続税申告などの相続手続きがスムーズになる

遺言書があれば遺産分割協議が不要となり、遺産分割協議書を作成する手間も省けるため、相続税申告などの相続手続きがスムーズになります

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

この期限までに、葬儀・法要・役所などでの相続手続きをしつつ、遺産分割協議を成立させて遺産分割協議書を作成し、その上で相続税の申告書を作成する必要があります。

相続税の申告

相続税の申告期限を過ぎると、加算税や延滞税などのペナルティが課せられますので、期限内に申告と納付の両方を済ませなくてはなりません。

6-3.特別受益の持ち戻し免除の意思表示もできる

生前対策にばかり気を取られて生前贈与をすると、贈与されなかった子どもが特別受益の持ち戻しを主張することも考えられます。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた、特別な利益(生前贈与や遺贈)のことです。

特定の相続人への生前贈与が特別受益と認められると、相続財産に持ち戻した上で、遺留分等が算定されます。

遺言書

しかし、遺言書に特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしておくと、特別受益の対象となる財産を、相続財産に持ち戻す対象から除外することが可能です民法第903条3項)。

子ども同士の相続トラブルを回避するためにも、遺言書を作成して特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしておくと安心です。

詳しくは「特別受益とは?時効・相続分の計算方法・持ち戻し免除規定について」をご覧ください。

7.まとめ

親が生前対策をしておけば、子どもに将来課せられる相続税の負担を軽減できます。

まずは相続税の早見表などを活用して、概算の相続税額を知っておきましょう。

そして相続税に強い税理士に相談した上で最適な生前対策を行い、法的に有効な遺言書も作成されることをおすすめします。

7-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの申告実績を誇る、相続税・贈与税専門の税理士法人です

法定相続人となる子どもの相続税を軽減するため、徹底したシミュレーションを元に生前対策のアドバイスをさせていただきます。

また、チェスターグループに所属している司法書士法人チェスターと共に、公正証書遺言の作成サポートなども承ります。

将来子どもに相続税が課税される可能性があり、贈与や遺言書の作成も検討されている方は、まずは税理士法人チェスターまでお気軽にご相談ください

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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