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訴訟完結と相続税の申告

訴訟完結と相続税の申告

被相続人の死亡によって相続が発生したものの、はっきりとした遺言などがなく遺産相続の分割がもめてしまう可能性があります。当人たちによる話し合いで上手く分割することができなかった場合、裁判を請求して財産の分割方法を決定することになります。

しかし、相続税の申告には期限が設けられているため、その期限までに申告を行わなくてはならず、もしもその訴訟完結の日が申告期限を過ぎてしまうことが明らかである場合、やむを得ない事情として申告期限の延期を申請すれば、その訴訟完結まで申告を猶予してもらうことができると定められています。

そして、その「訴訟完結の日」も相続税基本通達の中に規定されていますのでご紹介します。

(訴訟完結の日)

19の2−13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2−130追加、昭50直資2−257、昭57直資2−177、平6課資2−114、平10課資2−242、平17課資2−4改正)

(1) 民事訴訟法第267条((和解調書等の効力))に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 その和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した日

(2) 訴訟当事者の死亡によりその訴訟を継続することができなくなった場合 その当事者の死亡の日

(3) 訴訟当事者の地位の混同が生じた場合 その当事者の地位の混同が生じた日
(出典:相続税基本通達)

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

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