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相続税申告における仮装隠蔽とは

相続税申告における仮装隠蔽とは

相続税の申告において、隠蔽や仮装があると判断された場合は、相続税の配偶者税額軽減措置を受けることができなくなってしまい、追加で不足分の税金を納付しなければなりません。

では、どう言った場合に仮装や隠蔽があると認められるのでしょうか。簡単な事例をご紹介しましょう。

平成2年に行われた裁判で、本来は存在しない借入金を相続税の課税対象として申告したことを仮装や隠蔽に当たるとした判決が下されました。

負債を相続した際は、債務控除と言って、支払うべき相続税の総額からその負債の金額が控除されるという制度があるのですが、本来存在しない借入金を負債控除の対象として申告し、調査の結果、請求した人物が架空の債権を相続したとして申告していたことが発覚し、追徴課税を行いました。

また、その他には住居として使われていない住所に住民票を移し、相続税を逃れようとしたことを隠蔽や仮装があるとみなして追徴課税をしたという例もあります。

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