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胎児の未成年者控除

胎児の未成年者控除

相続税法において、未成年者が財産を相続した場合には、相続税の負担能力がないとして、相続を開始した時の年齢に応じて相続税額を控除する制度があります。

相続を開始した時点の年齢から、18歳になるまでの年数に10万円をかけた金額を、相続税の総額から控除することができると定められています。

それでは、まだ生まれていない胎児の未成年者控除はどうなるのでしょうか。

そもそも、胎児は相続税の申告の際、まだ生まれていないのであればいないものとして申告します。

そして生まれた後に相続人として加えられ、財産相続をした旨を修正申告するのですが、その際にはその胎児も未成年者控除を適用することができます。その金額は、180万円と定められています。

胎児は18歳になるまでの年数が18年とされ、それに10万円をかけた金額が180万円なので、胎児に対する未成年者控除の金額は一律で180万円と規定されています。

(相続開始が令和4年3月31日以前の場合は、成年年齢が20歳であるため、胎児に対する未成年者控除の金額は200万円となります。)

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