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相続税における一般障害者控除

相続税における一般障害者控除

相続税においては、障害者への相続税控除についても定められています。障害者の生活を保障するという側面のあるこの控除制度は、一般障害者と特別障害者という区分があり、こちらでは一般障害者への相続税減額措置についてご紹介します。

一般障害者とは、どのように定義されているかというと、3〜6級の身体障害者手帳もしくは2級、3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている者、または知的障害者と判定された者とされています。

以上の者が相続によって財産を取得した場合、その相続が発生した時点での当該相続人の年齢から85歳になるまでの年数に6万円をかけた金額が障害者控除額として相続税の負担が軽減されます。

また、その金額が障害者である相続人の相続税額を超過してしまうような場合、その残りの金額は当該相続人の扶養者が負担すべき相続税があればそこから控除しても良いとされています。更に、以前にも同様の控除を受けたことがある場合は、控除額が制限される場合もあるので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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