相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

金銭納付困難な場合

金銭納付困難な場合

相続税の納付については、金銭による納付が原則となっています。それでは、金銭納付困難な場合はどのような措置が取られるのでしょうか。

相続税は金銭での一括納付が原則です。しかし、様々な原因から金銭一括納付が困難であるケースも起こり得ます。

そう言った場合、一定の条件を満たせば延納という方法で相続税を納めることができます。

延納というのは、分割で相続税を支払うことを言います。この場合、年賦で納めることができるのですが、利子も発生します。

また、支払期間は相続した財産の評価価格によって決定します。この方法で支払うための条件は、相続税が10万円を超えていること、期限までに金銭で一括納付することが困難で有ると認められていることや、担保を提供することなどが挙げられます。

また、延納で納税することも困難で有ると言った場合は、その相続財産などを用いて物品によって納税するという物納と言われる措置も用意されています。

しかし、こちらも一定の基準を満たさなければならないため、やはり金銭で一括納付するに越したことはないでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼