金銭納付困難な場合
金銭納付困難な場合
相続税の納付については、金銭による納付が原則となっています。それでは、金銭納付困難な場合はどのような措置が取られるのでしょうか。
相続税は金銭での一括納付が原則です。しかし、様々な原因から金銭一括納付が困難であるケースも起こり得ます。
そう言った場合、一定の条件を満たせば延納という方法で相続税を納めることができます。
延納というのは、分割で相続税を支払うことを言います。この場合、年賦で納めることができるのですが、利子も発生します。
また、支払期間は相続した財産の評価価格によって決定します。この方法で支払うための条件は、相続税が10万円を超えていること、期限までに金銭で一括納付することが困難で有ると認められていることや、担保を提供することなどが挙げられます。
また、延納で納税することも困難で有ると言った場合は、その相続財産などを用いて物品によって納税するという物納と言われる措置も用意されています。
しかし、こちらも一定の基準を満たさなければならないため、やはり金銭で一括納付するに越したことはないでしょう。
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