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庭園設備の相続税評価

庭園設備の相続税評価

家屋を相続する際には、その家屋の評価額に相続税が課税されます。

この家屋には、不動産登記法の規定で建物として取り扱われていて、かつ家屋として評価されているもの以外にも、電気設備や給排水設備なども家屋としての評価に含まれています。

しかし、庭園設備には別途規定があり、庭木、庭石、東屋、池などの価額は家屋とは別に計算します。

財産評価基本通達92(3)
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。

庭園設備の評価額は、調達価額の70パーセントに相当する価額となります。

調達価額とは、課税時点でのその財産を現状で取得する場合の評価額です。

例えば、庭木の場合ですと、植木屋さんで売っている庭木の金額で評価するのではなく、課税時点の状態にまでするための運送費用や植林手数料等も含めた金額で評価します。

つまり、現状の庭園をもう一度作り上げた時にかかる費用の70パーセント相当額で評価をするということになります。

庭園設備の調達価格を調査する場合には、造園業者等の専門業者に依頼して、その庭園設備の購入費用、運搬費用、植林手数料等をヒアリングしなければなりません。

しかし、この評価規定の対象となる庭園設備とは、京都や奈良にある有名庭園のような大規模で客観的価値を有するものを評価の対象としているという解釈が一般的です。

そのため、一般の家庭の庭の設備を評価対象として扱うことは、実務上ではごく稀なケースとなります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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