延納担保とは
相続税納付の際は、金銭による一括納付が原則とされていますが、諸事情により相続税を金銭によって一括で納付することが困難であると言うケースも稀に起こります。
相続税の金額が10万円以上で一括納税ができない場合、一定の条件を満たしていれば延納と言って分割払いで納税を行うことができる措置が設けられています。
延納を受けるためには、納付が困難な理由と併せて申請書類や必要書類を税務署長に提出する必要があります。
延納で相続税を納税することになった場合は、期間中利子税を納付する必要がある他、延納担保の提供が求められます。
この場合に担保として提供できるものにはどう言ったものがあるのでしょうか。
財産の種類としては税務署長などに確実と認められている有価証券や、土地、立木や登録されている船舶、飛行機や自動車、建築機械、国債・地方債・社債、鉄道や工場などの財団など、様々な種類の物があります。また、税務署長が認める保証人の保証を担保提供することもできます。
通常担保として提供されているのは土地や建物が多いようです。ただし、それらの財産が担保として不適切な要素を持っていないことが求められますので、違法建築や土地の利用に違法性のあるものなどは担保として認められないこともあります。
また、担保としての役割を果たす財産であることが求められています。必要担保額を満たしていない財産では、延納担保としては認められません。
なお、担保は必ずしも相続したものを設定しなければいけないわけではなく、もともと相続人の財産であったものを担保とすることも可能です。
延納には上記のように様々な条件があり、手続きが複雑になりますので、延納をお考えの場合は相続税申告の専門家に一度相談することをおすすめします。
相続税を全額払えないときはどうすればいい? 延納を利用するための7つのポイント
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