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許可前納付と延納

許可前納付と延納

金銭によって一括で相続税を納付することが困難であると認められた場合、税務署に手続きをして延納と呼ばれる方法で相続税を納税することができます。

延納とは、ローンのようなもので、相続税の総額が一定の金額を超えていることや、納税義務者が金銭による一括納付が困難であると認められた場合などに、利子を加算して分割で相続税を納付させることを言います。

延納によって相続税を納税することには審査があり、誰でもこの方法を取れるというわけではありません。

この方法で納税することを申請した後、税務署からの許可が下りて初めて延納によって納税することが決定します。

しかし、この許可が下りる前に割賦相当分の納税があった場合、つまり許可前納付があった場合ですが、この場合には、延納の許可が下りたあと、その許可前納付額を総額に含めて納税することが許可されます。

また、その場合にはその許可前納付額にも利子が加算されますので注意しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%以下であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,000件超、税理士の数は60名超とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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