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共有不動産の物納可否

共有不動産の物納可否

相続税を納付する際、金銭による納税が困難であると認められた場合には、物納と言って金銭以外の財産を用いて相続税を納付することができます。

これは、金銭で納税することが困難であると認められた場合のみの特別措置です。

使用することのできる財産にも、一定の基準がもうけられており、何でもよいというわけではありません。

財産の種類によって優先順位があり、優先順位の高いものを所有していればそれを優先的に物納財産として提供しなければなりません。

優先順位の高い財産の中には、有価証券や不動産、船舶などがありますが、例えば不動産を物納財産として使用しようとする際、もしもその不動産が共有不動産であった場合、物納に使用することができるのでしょうか?

原則として共有不動産は物納財産として納付することができません。その不動産を共有している全員が各自の持ち分を全て物納するという場合にのみ、共有不動産の物納が認められることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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