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相続税の税理士法人チェスター

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物納で適当な価額のものがない場合

物納で適当な価額のものがない場合

相続税の納付は金銭によって一括で行うと言うことが原則ですが、相続税の課税対象となる財産には金銭以外にも不動産などの物品も含まれます。

そのため、相続税の額が高額になると金銭による一括納付が困難になるケースも考えられます。そう言った場合の最終措置として、物納という制度があります。

これは、金銭以外の財産を用いて相続税を納付する方法で、一定の条件を満たしている財産であれば相続税の納付に利用することが可能です。

物納における規定は多数ありますが、その財産の種類によって優先順位が設けられています。

優先順位の最も高いものは国債、地方債や不動産、船舶などです。その次に社債や株式など有価証券、動産などと続きます。

優先順位の高いものを物納に使用するのが原則ですが、適当な価額のものがない場合に限り、優先順位の低いものを物納に使用することが許可されます。

また、ある財産の評価額が納税すべき金額より高くなった場合、超過した差額は金銭によって還付されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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