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物納許可と延滞税

物納許可と延滞税

相続税の納付の際、金銭による一括納付が困難である場合、まずはその時支払える最大額を金銭によって支払い、その残りを延納という方法で分割納付することになります。

そして、金銭以外で相当額の財産を所有しているが金銭による納付が困難であると言った場合は、物納といって金銭以外の方法を用いて相続税を納付することになります。

こういった場合、2006年の法改正までは、まず物納申請をしておいて、物納財産の売却などの目処がついた時点で物納申請を取り下げて延納もしくは一括納付に切り替えるという方法が一般的に用いられていました。

しかし、先の法改正によって、財産の売却などのために申請者が自ら物納申請を取り下げた場合、物納許可から取り下げまでの期間分の延滞税が課されることになりました。

延滞税は税率も高いので、このような手段を取って最終的に金銭で納税するということが少し困難になりました。延納においても、延滞税はかかりますので注意しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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