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相続税における質問検査権

相続税における質問検査権

質問検査権という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?

国税庁や国税局、税務署の職員が持つ権利の一つのことで、税金に関する調査が必要である場合、国税庁や国税局、税務署の職員が、納税義務者や納税義務があると認められる人物、もしくはこれらの人物に金銭などの給付をする義務があると認められる人物に対して、また、これらの人物に関する帳簿などの記録を調査することができます。

いわゆる税務調査の事ですが、納税義務者などに質問することが認められていること、もしくは帳簿などを調査することができることから質問検査権と呼ばれているものです。

相続税に関する調査では、この質問検査権を行使しての調査は任意のものとなります。

相続税に関して調査が必要と判断された場合、国税局や国税庁、税務署の職員はこの質問検査権を行使して調査を行いますが、それに協力するかしないかは調査対象者次第です。

任意の調査ですので、この調査には強制力はありません。

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