相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続人の数と養子の関係

相続人の数と養子の関係

法定相続人の人数は、相続税の基本控除に影響してくるため、その人数にも規定があります。

法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除の額が増えるので、故意に多数の養子縁組をして相続税を逃れようとするというケースも少なくありませんでした。

そこで、法定相続人における養子の数が規定されるようになりました。

亡くなった人、つまり被相続人に実子がいる場合、法定相続人として認められる養子の数は1人という風に定められています。

また、被相続人に実子がいない場合には、法定相続人として認められる養子の数は2人になります。

ただし、次のような場合には養子も実子と同じように扱われることが認められています。

(1)特別養子縁組によって被相続人の養子になっている
(2)被相続人の配偶者の実の子供で、被相続人と特別養子縁組を組んでいる
(3)被相続人の配偶者が被相続人と婚姻する前に被相続人の配偶者と特別養子縁組を組んでいた者で、被相続人と配偶者の婚姻後に被相続人と特別養子縁組を組んだ者
(4)被相続人の相続人が全て死亡した、もしくは相続権を失ったため、その相続人に変わって相続権を得た者

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼