遺産取得税方式とは
遺産取得税方式とは
相続財産の相続税評価においては、遺産課税方式と遺産取得課税方式とに大きく分けられます。
まず、遺産課税方式とは、相続人の人数や相続の配分などに関係なく、被相続人の財産(合計)に着目して評価をするやり方です。
まずはその被相続人の持っているすべての財産に課税をされ、税金を差し引いた残りの財産を相続人たちで分割すると言う流れになります。
遺産取得課税方式とは、相続人1人当たりがどの程度の財産を相続したかに着目して相続税額を決定するやり方です。遺産分割の割合に応じて、相続税の合計額も変動することが特徴です。
遺産を多くした相続人の方がより相続税が多く課税されることになります。
この遺産取得課税方式が採用されるまでは、法定相続分課税方式というやり方で相続税評価を行っていました。
遺産取得課税方式においては、各人の相続税の納税額が計算しやすくなったと言うメリットがありますが、上記のように分割割合に応じて相続税の総額が変動すると言うことがデメリットとして指摘されています。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編