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相続税の税理士法人チェスター

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物納とは

1.相続税の納付方法

■ 納付方法
 相続税の申告書を提出した場合又は更正若しくは決定を受けた場合において、これらに係る納付すべき相続税は、原則として金銭にて一時に納付することとなっています。
 ただし、相続税においては他の税目と異なり、金銭一時納付を困難とする事由がある場合においては、5年から20年の年賦延納によることが認められており、また、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、物納によって納付することが認められています。

■ 連帯納付義務
 相続税の納付については、原則として、相続又は遺贈により財産を取得した者がそれぞれ納付義務を負っています。
 しかしながら、遺産を分割するかしないか、又はどのように分割するかについては、その一切を相続人らに委ねていること等にかんがみ、相続税法では、負担の公平や相続税債権確保の見地から、共同相続人相互間など一定の者間において、互いに連帯納付義務を負わせています。
 また、連帯納付義務の履行時には本税の他、延滞税も負担することとなります。なお、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税については、一定の要件の下、利子税とされます。

2.相続税の延納

相続税は財産課税の性格を有していることから、相続した財産の大半が土地、家屋等の不動産のような場合には納税資金が準備できず、期限までに全額納付することができない場合があります。このような事態に対処するために、相続税では納期限を延長して分割納付する『延納』という制度が認められています。延納は一定の要件を満たし、延納申請書の提出があれば、原則として許可されることとなっております。

■ 要件
 延納は下記4要件を満たす必要があります。
1)相続税額が10万円を超えること
2)金銭一時納付を困難とする事由があること
3)担保を提供すること(延納税額が50万未満で、延納期間が3年以下の場合には担保は不要)
4)納期限まで延納申請書を提出すること

3.相続税の物納

すべての税金はお金で一括して納付することが原則となっていますが、相続等により取得した財産は、金銭や預貯金だけとは限られず、また、納税者自身に安定的収入が得られるとは限りません。したがって、相続財産のほとんどが不動産等で売却しなければ納付に充てることが出来ない場合などの不利益を考慮して金銭納付の例外としてその相続財産をもって納付することが認められています。この制度のことを『物納』といいます。

■ 要件

 次の要件のすべてを満たす場合に、物納の許可が受けられます。
1)延納(金銭による税金の分割払い)によっても金銭納付が困難であること
2)相続時精算課税制度に係る贈与財産でないこと
3)申請財産は定められた種類の財産で定められた物納の順位によっていること
4)申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
5)物納適格財産であること

■ 物納許可限度額

納付すべき相続税額から、即納可能額と延納によって納付することが出来る金額を差引いた残額が物納許可限度額となります。

■ 物納財産の種類

1)物納財産の種類
 物納に充てることの出来る財産は、その納付すべきこととなった相続税額の課税価格の計算の基礎となった財産又はその財産により取得した財産で、国債、地方債、不動産、船舶、社債・株式等、動産に限られています。

2)物納適格財産
 物納に充てることが出来る財産は、国が管理又は処分するのに適したものでなければなりません。次のような財産は、国が管理処分不適当な財産として物納が認められません。
・質権、抵当権その他の担保権の目的になっている財産
・所有権の帰属等について係争中の財産
・共有財産(共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く)
・譲渡に関して法令に特別の定めのある財産(譲渡制限株式など)
・敷金等の債務を国が負担しなければならなくなる貸地、貸家等
・境界線が明確でない土地で、隣接地主から境界線に異議のない旨の了解を得られない土地
・その他一定の財産

■ 物納財産の収納価額

物納申請財産の収納価額は、その物納に係る相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額(相続税評価額)によります。ただし、相続開始後、物納申請財産につき著しい状況の変化があった場合には改定した収納価額による必要があります。
また、相続財産である不動産を分割した場合や一定の株式等については別途収納価額を算定しなければなりません。

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