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税務調査と相続税

1.税務調査と相続税

相続税申告を終えると、大体その次の年か翌々年の秋口になってから相続税の税務調査が行われます。と言っても、相続税の税務調査は、相続税申告を行った全ての人に入るわけではなく、大体割合としては30%で調査が入ると言われています。また、相続税の額が大きければ大きいほど税務調査が入る可能性も高くなります。
相続が発生したすべての世帯を調べるわけにもいきませんし、大きな額であればある程、脱税の可能性も高いということでしょう。調査の内容としては、相続税の申告を行った際、その申告内容などに偽りがないかということ、他に隠している財産がないかということなどです。相続人の預貯金などを調べられる場合もありますし、被相続人がもともと保有していた財産が、その死後どうなったかということも調べられます。
また、税務調査が入ると言うことは、何か問題点があるのであればあらかじめ大体の目星をつけられているという可能性が高いため、相続税申告の際には漏れなどが内容に正確に行いたいものです。

2.税務調査先はどのようにして選定しているか?

 それでは相続税の税務調査先はどのようにして選定されているのでしょうか。30%といっても、ランダムで選んでいるわけではありません。相続税の申告書が提出された後、税務署は通常、被相続人の預貯金だけではなく、子や孫等の家族名義の預金や証券口座を、「勝手に」金融機関に照会をかけて調べます(そういった権限があります)。
 また残高のみならず、過去10年程度の預貯金や株式の移動履歴を調べることもできます。このため、亡くなった方のみならず、家族の資産状況は結果的に税務署に丸裸にされると考えてよいでしょう。

3.後で税務署に見つかるとペナルティ!?

 上記のような税務署からの調査や指摘の結果、修正申告することになると、延滞税や過少申告加算税、重加算税等のペナルティが発生します。また配偶者の税額軽減の特例が使えなくなったりと、重い負担が生じることも予想されます。そうであれば、最初の段階から税理士とよく相談して、申告すべきものは申告対象に含めるといった判断も重要です。

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