障害者が相続する場合
障害者が相続する場合
相続人のなかに障害者がいる場合、通常の成人が相続する際とは少し仕組みが異なってきます。
障害の程度にもよりますが、障害者の中には自分の意思で財産分割協議を行うことができない人もいますので、その代わりに代理人をたてることも必要になってくることがあります。
また、障害者が相続を行う場合には、相続税も控除されることが相続税法において定められています。障害の程度に応じて、相続税が軽減される措置があります。
この対象となるには、一定の規定を満たしている必要があります。日本国内に住所がある、障害者手帳を持っている、などの条件を満たしていなければなりません。
障害者の生活にかかる負担を考慮して、相続税の一部が軽減されます。障害者はその障害の程度に応じ、一般障害者と特別障害者とに分けられています。
一般障害者は6万円×85歳になるまでの年数分の金額が控除され、特別障害者の場合だと12万円×85歳までの年数の額が控除されます。それを超えた分は、その障害者の扶養義務者の相続税から軽減することも可能です。
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