遺産分割調停と相続登記
遺産分割調停と相続登記
相続登記とは、簡単に言うと相続した不動産の名義を変更するということです。
被相続人名義であった不動産を相続した場合、その不動産の名義を相続した人、つまり新しい所有者に変更する必要があります。
この手続きは、その土地を管轄している法務局に申請して行います。
相続登記には特別に設けられた期限等はありません。
相続税申告には10カ月という期限が設けられているのですが、相続登記はできる状態になった時に行うことができます。
また、遺産分割協議がうまくまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて遺産分割方法を確定するのですが、この調停が長引いてしまう場合があります。
そう言った場合には、とりあえず相続税申告は済ませてしまうのが一般的ですが、相続登記は遺産分割調停の審判が下されてから行っても問題はありません。
また、これは強制ではありませんが、その後のトラブルなどが起きることを考えると、やはり早めに相続登記を行うのが好ましいでしょう。
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