相続税の更正処分について
相続税の更正処分について
相続税の申告後、税務調査などで過少申告・不納付などが発覚した際に、国税庁・税務署から追徴課税などの罰則課税がなされること、もしくはその決定が下ることを「相続税の更正処分」といいます。
相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。それまでに遺産分割協議書を作成し、納税資金を準備し、相続税の申告書を書かなければならないのです。
この申告において、申告漏れがあった場合に「更正処分」があり、追徴税に一定の割合をかけた加算税と延滞税がかかります。この処分に不服がある場合は、一定期間内に再審査請求か異議申し立てをすることもできます。
なお、相続財産の評価を過大に見積もるなどして、税金を余分に支払ってしまった場合には「更正の請求」をすることができます。
これが受理されれば、払いすぎた分の還付金を受け取ることができます。
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