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相続税の異議申立書について

相続税の異議申立書について

異議申し立てというのは、相続税の税務調査が行われた際に、その調査結果に対して、不服があった場合、その判断や処分を下した税務署長などに対して、不服を申し立てることをいいます。

このときに提出するのが「意義申立書」です。これは、調査結果を受けた日の翌日から2か月以内に提出することになっています。

税務署長などは、異議申立書を受け取ったら、その判断が正当であったのかどうかを再度調査、審理して、納税者に通知します(異議決定書謄本を送付)。

しかし、この通知がなお受け入れられない場合、国税不服審判所長に審理結果が不服として、申し立てができます。これを審査請求といいますが、このときの審査請求書は、異議決定書謄本が送られた日の翌日から1か月以内に提出することになっています。

国税不服審判所長は、この審査請求書を受け取ったら、再度その判断内容について正しいかどうかを調査したり審理し、最終的に採決書謄本というかたちで審理結果が通知されます。

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