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私道における小規模宅地の特例の適用可否

私道における小規模宅地の特例の適用可否

事業用の宅地や住居用の宅地など、建物・構築物を建設するための土地については、その土地の用途などの条件によって50〜80%の評価減という、小規模宅地の特例が受けられる場合があります。

それでは、住宅に面した私道についてはどのように考えればよいのでしょうか。小規模宅地の特例が受けられるのでしょうか。

私道でもさまざまな用途があります。たとえば、公道と公道の間にある私道のため、通り抜けに使用されたり、また、公共施設や商店街などが先にあり、そこに出入りするために使用されるような、不特定多数の人が通る私道。

このような私道については、評価額はゼロとなり、課税対象外となっています。

次に周りの家に住む特定の人だけが使用する私道についてですが、これは評価額(路線価または倍率方式)×30%の相当額で評価されます。

私道でも、その宅地を使用するために欠かせないとみなされた場合には特例の対象となる場合があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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