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未分割の場合の小規模宅地の特例

未分割の場合の小規模宅地の特例

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続の開始の直前において、被相続人の事業の用または居住の用として使用されていた土地であることなどの一定条件を満たす必要があります。

また、事業用宅地等である場合には、事業を継承しそれを継続すること等が必要となり、
居住用宅地等であれば、該当地に住むことなど、さまざまな条件を満たすことにより、小規模宅地等の特例が受けられます。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に小規模宅地等の特例を受けようとする旨を記載し、一定の書類を添付する必要があります。

ただ、小規模宅地等の特例を受けようとする土地について、
相続税の申告時において、遺産分割がまとまらなかったため未分割だった場合には、
小規模宅地等の特例を適用することはできません。

しかし申告期限の3年以内に、その未分割であった土地が分割された場合には、小規模宅地等の特例を受けることが可能となります。
ただ、この場合には、申告書に「申告期限後3年内の分割見込書」を添付して申告を行う必要があります。

申告期限後3年を経過する日においても、まだ該当地が、未分割であることについてやむを得ない事情がある場合には、
申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない理由がある旨の承認申請書」を提出し、
承認を受けた場合においては、分割確定後において小規模宅地等の特例を受けることが可能となります。

ただ、この場合においては、分割が確定した日の翌日から4か月以内までに更正の請求を行う必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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