相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

生計を一とは?(小規模宅地等の特例)

1.生計を一とは?

相続税法などでは、家族の関係が生計をともにしているかどうかという判断が重要になることが多く、このときによく「生計を一」という言葉が使われます。生計を一にするというのは、必ずしも同居が必要ではありません。たとえば子どもが学校の寮に入っているなどして、別で暮らしていたとしても、休みには必ず戻ってきて一緒に暮らしている、または親は常に生活費や学費などを仕送りしている、ということであれば、それは生計を一にすることとなります。

また、離婚によって親と子が別居することになった場合でも、生活費を送金している事実があれば、それは生計を一にしているとみなされます。基本通達2-47には、「親族が同一の家屋に住居している場合で、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」とあります。この場合の「独立」がどの程度のものなのかがはっきりとしておらず、問題になることが多くあります。

2.小規模宅地等の特例への影響

 相続税の土地評価の減額特例である小規模宅地等の特例の中に、「生計を一親族の居住用宅地の特例」等といった「生計を一」関係の特例があります。この場合には、相続税法に生計を一の解釈条文がないため、所得税法の規定を参酌することになります。

 実務上は、最終的に税務署がチェックするポイントは、「お金のやりとりがあるかどうか?」です。親所有の土地建物に住んでいる別居の子供がいる場合、親と生計を一関係であれば、別居の子供が住んでいる土地が小規模宅地等の特例の対象になりますが、要件を満たすためには、「親から子へ生活費等の送金」があるか、もしくは「子から親への生活費等の援助送金」、明確なお金のやりとりが必要です。

 つまりは、この生計を一親族が住んでいる居住地が守られる趣旨が、親子間で生活費の援助関係があるような場合には、生計を一親族の居住地も守ってあげようということになりますので、ただ単に夜ご飯を一緒に食べているや頻繁に行き来しているということだけでは不十分なのです。

3.生計を一の判断は税理士と相談の上で

 このように生計を一という言葉、税法特有の言葉ですので、安易に判断せずに税理士と相談の上で、特例適用の可否等を検討することが重要です。特に小規模宅地等の特例においては、「生計を一」で申告する事案は、それほど多くはないため、税務署側としても注目するポイントとなります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は68名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼