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相続税の税理士法人チェスター

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事業の用に供する直前に相続が発生した場合

事業の用に供する直前に相続が発生した場合

事業の用に供する直前に相続が発生した場合には、相続した土地の相続税について、小規模宅地の特例は受けられません。

小規模宅地の特例を受けるためには、被相続人が亡くなる直前に、その土地が被相続人の事業用かもしくは居住用として使われており、また建物や構築物を建てるための宅地であることが基本条件となります。

しかしながら、相続した土地に構築物がない場合でも、建築中であったり、被相続人が事業の用に供する予定があることが、事前準備や現況などからみて明らかであれば、事業用宅地としてみなされますので、特例が適用されることになります。

なお、これらの申告は相続が発生してから10か月以内に書類を提出する必要があり、それが受理されて始めて特例が適用されます。

特例は、条件によって200平方メートル〜400平方メートルの限度まで50〜80%評価減と、節税になりますので、該当する方にとっては、書類提出はとても重要なものとなります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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