特別養護老人ホームと小規模宅地の特例の関係
特別養護老人ホームと小規模宅地の特例の関係
小規模宅地の特例は、居住用や、事業用の土地において、ある一定条件を満たせば相続税の減額の特例を受けられる制度です。
条件のひとつとして、「被相続人などの居住の用に供されていた宅地」とあり、生活の中心がそこにあったことが必要となります。
では、被相続人が死亡前に、特別養護老人ホームに入居していたら、その扱いはどうなるのでしょうか。
相続の際には、被相続人は高齢になっていることが多く、このようなケースはよくみられます。老人ホームの入所においては、下記のような判定基準があります。
(1)身体や精神的に介護が必要で入所したこと。(2)建物の状況としては、いつでもそこに戻って来て生活できるように維持されていること。(3)被相続人が老人ホームに入所後、その建物を他人の居住用などに使用していないこと。(4)老人ホームの所有権が、終身利用権ではないことなどです。
なお、「特別養護老人ホーム」はもともと介護が必要な人が利用する施設ですから、(1)の理由に当てはまります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編