相続税申告書の共同提出について
相続税申告書の共同提出について
相続によって遺産を取得し、遺産総額が基礎控除額を上回ったときは、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告は、相続の開始を知った日の次の日から10か月以内に提出しなければなりません。書類の提出方法は、郵送または持参のどちらでも良いですが、郵送した記録が残るようにすると良いでしょう。なお、提出先は、被相続人が亡くなった際に居住していた住まいの所轄税務署です。
相続税法の規定によれば、相続人が複数いる場合には、1つの申告書を共同提出することができ、この方法は一般的にも広く利用されています。
しかしながら、相続人間の協議において、遺産分割が進まなかったり、争いやもめ事が発生してしまった場合には、別々の税理士を依頼し、別々に申告書を提出することもあります。このような場合には、記載内容に相違点がみられることが多く、どれが正しい内容なのかを見極めるために、税務調査の対象になることが想定されます。
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