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相続税の税理士法人チェスター

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相続税申告書の共同提出について

相続税申告書の共同提出について

相続によって遺産を取得し、遺産総額が基礎控除額を上回ったときは、相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告は、相続の開始を知った日の次の日から10か月以内に提出しなければなりません。書類の提出方法は、郵送または持参のどちらでも良いですが、郵送した記録が残るようにすると良いでしょう。なお、提出先は、被相続人が亡くなった際に居住していた住まいの所轄税務署です。

相続税法の規定によれば、相続人が複数いる場合には、1つの申告書を共同提出することができ、この方法は一般的にも広く利用されています。

しかしながら、相続人間の協議において、遺産分割が進まなかったり、争いやもめ事が発生してしまった場合には、別々の税理士を依頼し、別々に申告書を提出することもあります。このような場合には、記載内容に相違点がみられることが多く、どれが正しい内容なのかを見極めるために、税務調査の対象になることが想定されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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