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孫を養子にする「相続税節税対策」の今。法律上もう出来ない?

孫養子と2割加算

相続税の非課税限度枠は、3000万円+600万円×法定相続人の人数によって算出されますので、法定相続人が多ければ多いほど基礎控除の額が増え、支払う相続税も減ると思われがちです。

しかし法定相続人を増やすために生前に養子縁組を行った場合はどうなるのでしょうか。

節税対策としてそのような養子縁組が横行したため、今は養子の数を相続税の計算上、実子がある場合には1人、実子のない場合には2人に制限しています。

孫を養子にした場合、孫養子にもその財産を相続させることで将来子供にかかるであろう相続税を減らすことができます。

しかし2003年の税制改正で、孫養子も実子(孫養子の親)が存命の場合には税法上2割加算の対象となりました。

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