5000万円の相続財産にかかる相続税は?計算方法をシュミレーション・早見表で解説!

相続税は、相続財産の価額が高くなるにつれて納付額が多くなる累進課税です。
基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数×600万円」ですが、相続財産が5000万円の場合の相続税はいくらになるのでしょうか?
本記事ではまず2つのケースにおける相続税の早見表で概算を確認します。続いて法定相続人・相続分・相続財産に加算されるもの・されないものなど相続のルールを解説、相続税の計算をシミュレーションしていきます。
相続・相続税の基本的な決まり、相続税の計算方法・シミュレーションを知りたいかたはぜひご覧ください。
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まずは相続税の早見表でおおよその金額を確認
相続税のおおよその金額を把握するために、相続人が「配偶者と子供」と「子供のみ」という2つのパターンの早見表をチェックしましょう。
相続税には基礎控除「3000万円+法定相続人の数×600万円」があり、早見表にも反映されています。
早見表の1つ目は、以下のルールで計算しています。
- 相続人は配偶者と子供
- 法定相続分「配偶者1/2」「子供1/2」で分割したと仮定
- 「配偶者控除」を適用した場合の相続税の総額
- 「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず
遺産総額 | 配偶者 | 配偶者 | 配偶者 | 配偶者 |
---|---|---|---|---|
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 | 0 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
1.5億円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 | 587万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
20億円 | 4億6,645万円 | 4億3,440万円 | 4億1,182万円 | 3億9,500万円 |
30億円 | 7億4,145万円 | 7億380万円 | 6億7,432万円 | 6億5,175万円 |
50億円 | 12億9,145万円 | 12億5,380万円 | 12億1,615万円 | 11億7,850万円 |
相続財産が5000万円で配偶者と子供1人の場合には、基礎控除額は「3000万円+2(法定相続人の数)×600万円=4200万円」です。5000万円から4200万円を控除した800万円に対して、所定の方法で計算します。
続いて相続人が子供のみの場合の早見表を見ていきましょう。
- 相続人は子供のみ
- 法定相続分で分割したと仮定
- 障害者控除や未成年者控除などの税額控除は考慮せず
- 第3順位の法定相続人(兄弟姉妹)における相続税の2割加算は考慮せず
遺産総額 | 子だけが相続人の場合 | |||
---|---|---|---|---|
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
20億円 | 10億820万円 | 9億3,290万円 | 8億5,760万円 | 8億500万円 |
30億円 | 15億5,820万円 | 14億8,290万円 | 14億760万円 | 13億3,230万円 |
50億円 | 26億5,820万円 | 25億8,290万円 | 25億759万円 | 24億3,230万円 |
相続財産総額5000万円で子供3人の場合は、基礎控除額が4800万円です。控除後の相続財産200万円に対して相続税が課されます。
相続ではまず3ヶ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄を選択
相続には①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つの選択肢があります。
限定承認は相続で得た財産の範囲内で被相続人の債務を受け継ぐ手続きで、被相続人(亡くなった人)の相続財産にローン・借金などの債務があり、債務の額が把握できない場合に利用されることが多いです。
相続放棄は被相続人の財産・権利を全て放棄します。限定承認・相続放棄を希望する際には相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。
手続きをしないと、自動的に相続を承認した(単純承認)とみなされます。まずは相続財産の額・債務などを調べ検討しましょう。
参考:「単純承認」「限定承認」「相続放棄」|税理士法人チェスター
参考:相続の放棄の申述|裁判所
相続の基本的なルール:法定相続人・相続分・相続財産の範囲とは
法定相続人とは民法で定められた相続人で、法定相続分は相続財産分割の目安として国税庁のホームページで公表されています。
法定相続人・相続分、遺族の最低限の取り分である遺留分を把握しておきましょう。
相続の順位 | 被相続人との関係 |
---|---|
常に相続人となる | 配偶者 |
第1順位 | 子供 亡くなっているときは孫 |
第2順位 第1順位の人がいないときに相続人となる | 父母 亡くなっているときは祖父母 |
第3順位 第1順位・第2順位の人がいないときに相続人となる | 兄弟姉妹 亡くなっているときは甥・姪 |
内縁関係の人は相続人に含まれず、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
民法で定める法定相続人の相続財産分割の割合を「法定相続分」と呼びます。
遺留分は遺族の最低限の取り分を指し、基本的に法定相続分の1/2で計算します。
配偶者・子供や父母などには遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続人の構成 | 法定相続分 ()内は遺留分 |
---|---|
配偶者のみ又は子供のみ | 全部 (1/2) |
配偶者と子供1人 | 配偶者1/2 子供1/2 (配偶者1/4 子供1/4) |
配偶者と子供2人 | 配偶者1/2 子供1/4 子供1/4 (配偶者1/4 子供1/8 子供1/8) |
配偶者と父母 | 配偶者2/3 父1/6 母1/6 ※父母どちらかの場合には1/3 (配偶者1/3 父1/12 母1/12) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 (配偶者3/8 兄弟姉妹1/8) |
子供2人 | 子供1/2 子供1/2 (子供1/4 子供1/4) |
父母のみ | 父1/2 母1/2 (父1/4 母1/4) |
兄弟姉妹のみ | 2人以上の場合は人数分で等分 |
配偶者と子供又は父母・兄弟姉妹という組み合わせで、子供・父母・兄弟が複数いる場合には等分します。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった際の取り分であり、必ずしも法定相続分で遺産分割をするというわけではありません。
ただし、遺留分は被相続人が亡くなった後の遺族の生活を保障するという意味合いがあり遺留分を侵害された人は遺留分侵害額請求調停を申し立てることが可能です。
遺言書が残っている場合でも、遺留分を侵害しているときには法定相続人・相続人の意向を確認しておきましょう。
参考:遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?備える方法・計算方法・時効・手続きの流れを紹介|税理士法人チェスター
相続税の課税対象となる財産・ならない財産とは?
相続財産の中には相続税の対象となるものとならないものがあります。
相続財産には土地・家屋・借地権・株式・預貯金・現金・貴金属・宝石・書画・骨とう・自動車・立木・金銭債権などがあり、財産に加え権利も対象となります。
上記のうち、非課税財産と葬式費用・債務は相続税を計算するときに控除します。
非課税財産は以下の7つです。
① 皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
② 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
③ 一定の公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
④ 条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤ 相続人が取得した生命保険金等のうち一定の金額
⑥ 相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額
⑦ 相続税の申告書の提出期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に贈与(寄附)した財産
⑤⑥に関しては、「みなし相続財産」と呼ばれています。
被相続人が亡くなったことによって生じる相続財産がみなし相続財産です。
税理士がわかりやすく解説!知っておきたい”みなし相続財産”の全て
死亡保険金と死亡退職金は「法定相続人の数×500万円」が非課税となります。
葬式費用に関しては、火葬・埋葬・納骨をするためにかかった費用、お通夜・告別式の費用、読経料など寺院へのお礼費用、遺体や遺骨の回送にかかった費用などが該当します。
参考:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
初七日や法事などの費用、墓石や墓地の購入(賃貸)費用、香典返しは葬式費用に含まれません。
債務は被相続人が亡くなったときの債務で確実と認められるものが控除可能です。被相続人が生前に購入したお墓の代金で未払いの部分など非課税財産に関する債務は、相続財産から控除できません。
なお、相続時精算課税制度を選択しているかたは適用を受ける財産を相続財産に加える必要があります。
被相続人から相続開始3年以内に贈与財産を受け取っているかたも加算します。
参考:No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁
参考:相続税の債務控除の対象になる債務とは?葬式費用・注意点についても解説|税理士法人チェスター
相続財産5000万円の相続税の計算方法をシミュレーションで解説
相続財産の総額が5000万円・相続人が配偶者と子供1人のケースで、相続税の計算シミュレーションを行ってみましょう。
相続人:配偶者と子供1人(成人)
相続財産額:5000万円
相続財産の内訳:預貯金3000万円、有価証券(評価額)2000万円
死亡保険金100万円
債務:なし
控除の対象となる葬式費用:200万円
非課税財産:死亡保険金のみ
相続開始3年前の贈与財産:配偶者なし、子供500万円
相続時精算課税制度:選択していない
相続財産分割協議で決定した実際の相続分の割合:配偶者1/2 子供1/2
相続税の計算は以下の4つのステップで行います。
- ステップ1:課税遺産総額を計算する
- ステップ2:課税価格・相続税の総額の計算
- ステップ3:各相続人の税額を計算
- ステップ4:各相続人の納付税額を計算
参考:財産を相続したとき|国税庁
参考:相続税法(基礎編)令和4年度版|国税庁
ステップ1:課税遺産総額を計算する
まずは下記の手順で課税遺産総額を計算します。
遺産額5000万円のうち、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税財産となりますので100万円全額を差し引きます。葬式費用200万円も控除できます。
5000万円-100万円-200万円=4700万円→③の「遺産額」
さらに相続開始3年前の贈与財産500万円を加えると、③「正味の遺産額」は5200万円です。
相続税の基礎控除は
3000万円+2(法定相続人の数)×600万円=4200万円
正味の相続財産額(5200万円)が基礎控除額(4200万円)を上回りますので、相続税がかかる可能性があります。
正味の相続財産額(5200万円)から基礎控除額(4200万円)を引いたものが④課税遺産総額(1000万円)となります。
ステップ2:課税価格・相続税の総額の計算
課税価格の計算は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定し、相続税の税率を適用して各法定相続人別に計算します。
子供(法定相続分1/2):500万円
それぞれ相続税の税率を当てはめて計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% ― 1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円超~1億円以下 30% 700万円 1億円超~2億円以下 40% 1,700万円 2億円超~3億円以下 45% 2,700万円 3億円超~6億円以下 50% 4,200万円 6億円超~ 55% 7,200万円
500万円×10%=50万円
配偶者と子供、それぞれ50万円ずつという計算結果です。
50万円+50万円で相続税の総額は100万円となります。
ステップ3:各相続人の税額を計算
相続税の総額(100万円)を、各相続人(受遺者・相続時精算課税を適用した人も含む)が実際に取得した正味の遺産額の割合で按分します。
配偶者:100万円×1/2=50万円
子供:100万円×1/2=50万円
ステップ4:各相続人の納付税額を計算
配偶者の税額軽減など「税額控除」を差し引き、実際に納める税額を計算します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額のうち多い金額に対して相続税を課さないというものです。
配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。
相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
配偶者には残された配偶者の居住権を保護するための「配偶者居住権」という制度もあります。詳しくは下記の記事をご参照ください。
「配偶者居住権」で残された配偶者の生活を保障|税理士が教える相続税の知識
配偶者の税額軽減によって、配偶者は全額相続税が控除されます。
子供は未成年者の場合に「18歳(成人年齢)に達するまでの年数×10万円」を控除できます。(未成年者控除) 1年未満の期間は切り上げて1年として計算します。
法定相続人が障害者である際には、一定の要件を満たすことで障害者控除が受けられます。
障害者控除は「満85歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)×10万円」で、特別障害者は1年につき20万円です。
特別障害者とは身体障害者手帳で身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている、重度の知的障害者と判定されたかたなどを指します。
上記のケースは子供が成人済みで障害者ではないため、50万円の相続税を申告・納付することになります。
計算のフローチャートは以下をご参照ください。
相続税計算の注意点3つ
相続税計算において注意すべき点3つをお伝えしていきます。
1.不動産の相続税評価額
不動産は相続税の計算時に基本的には時価で評価するものとされています。
実際には土地が路線価又は倍率方式(時価の約8割)、建物が固定資産税評価額(時価の約7割)で評価されます。
一定の事業用・居住用の宅地は「小規模宅地等の特例」により評価額からさらに50~80%減額されます。
上記のように不動産は税制上優遇されていることから、相続税対策として購入するかたは多いです。
しかし、2022年に節税のためにタワーマンションを購入し路線価方式で計算し相続税を0円と申請した結果、時価とかけ離れ税務署が鑑定額で再評価し追徴課税された事件がありました。
参考:No.4602 土地家屋の評価|国税庁
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
不動産と相続税に関しては、税金のプロである税理士に相談することをおすすめします。
2.配偶者の税額軽減の落とし穴
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額のうち多い金額で、多額の控除が可能です。
そのため配偶者控除を利用し配偶者に全て相続させ相続税を全額控除する事例があります。しかし相続した配偶者が亡くなった際の相続財産が膨らみ、相続税が多額になってしまうという落とし穴があります。
3.相続財産に加算される贈与が相続開始から7年以内に?
2022年12月16日に発表された税制改正大綱(税制改正のたたき台)では、相続財産に加算する被相続人から相続開始前に受けた贈与を「3年以内」から「7年以内」に改正すると発表されました。
これまで相続税の課税対象となる贈与財産は相続開始から3年以内でしたが、7年以内に延長される見込みです。ただし、まだ決定事項ではなく法案は4月に成立する予定です。
今後の動向を注視しながら、生前贈与を考えているかたは早めの贈与を検討しましょう。
相続税の計算シミュレーションソフトで計算しよう
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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