相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

外国人にかかる相続税

外国人にかかる相続税

相続人が日本国籍を持っている場合、法定相続人は配偶者、その次に子供、父母、兄弟などのことを指しますが、相続人が外国人の場合はどうなのでしょうか。

実は相続人が外国人で、国際結婚により日本人と結婚し、日本に居をかまえている場合、たとえ外国籍であったとしても相続税を日本で納めなければなりません。

被相続人が外国人であった場合も同じく、その者が日本に居住している場合その相続人は相続した財産価値により日本で相続税を納めなければなりません。

被相続人、相続人の国籍はあまり関係なく、相続開始の日に日本に住んでいたか否かが重要となるわけです。財産とは国内で所有するものだけでなく国外で所有しているものも含みます。

外国籍の相続人が自国でも相続した財産に対して税を課される場合、日本で納付した相続税額を差し引いたのもが対象とされます。相続人が外国籍でかつ日本に居を構えていない場合は日本国内の財産に対してのみの課税となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

国際相続の申告手続きでお困りですか?

海外に相続財産がある場合や、相続人の方で海外居住者また外国籍が含まれる方がいる場合は税理士法人チェスターが提供する国際相続のサービスをぜひご利用ください。
税理士法人チェスターは海外が絡む相続税申告の対応ができる数少ない税理士事務所です。

英語対応が可能なので、相続人で日本語が話せない方がいても安心してご相談いただけます。

まずは海外が絡む相続であっても日本の相続税の課税対象かフローチャートで簡単に確認ができますので、以下のページよりサービスと併せてご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼