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特定納税義務者とは

特定納税義務者とは

相続税法において、納税義務者は居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者と特定納税義務者の4種類に分類されます。

最後に特定納税義務者とはどういった定義がなされているのかをご紹介します。

特定納税義務者とは、平たく言うと他の居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務、制限納税義務者の3区分のどれにも属せず、相続の際に精算課税の適用を受けている人のことです。

つまり、日本国籍を有せず、相続の時点で日本国内に居住もしていない、居住した実績がない人でも、相続する財産が課税対象であれば納税義務が発生すると言う事になります。

納税義務については、定義がありますが、例外が発生する事も多いため、相続を行う際には然るべき機関や専門家に協力を仰いで処理を行うのが望ましいでしょう。

また、納税義務者については、「個人」という定義がありますが、宗教法人や学校法人などで相続が発生した場合にも「個人」と見なされて相続税が発生する場合があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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