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市民農園として貸し付けている農地の評価

市民農園として貸し付けている農地の評価

農地は所有者が自ら耕作を行うことが原則です。

しかし、市民農園として貸付を行い農作業をしたいという市民に対して利用させることが可能です。

具体的には特定農地貸付法という法律に基づいて、農地所有者(農園開設者)から一定の条件のもと、利用者自らが農地の利用を計画して栽培・農業活動を行うことができます。

農地の貸付の利用条件としては、

(1)10ヘクタール未満であること
(2)貸付期間が5年以内であること
(3)利用者は営利目的での栽培を行わないこと
(4)貸付は相当人数を対象として行うこと

などが条件となっています。

また、賃貸借契約ですので、利用者には賃料支払い義務があります。

このような制限が加えられているのは、実質的に農業経営を第三者に委ねることにより、最終的な責任者が農業経営を行わずに、農地荒廃などの問題が生じないようにするためです。

このような貸し付けた農園について相続が生じた場合の相続税の評価はどのようにされるのでしょうか。

市民農園貸付地の相続税評価

市民農園として貸し付けている農地は、生産緑地としての利用制限と、賃貸借契約の期間制限とを考慮して評価します。

賃貸借契約の期間制限は、国税庁の定める財産評価通達に準じて賃借権の残存期間に応じて、地上権である場合に適用される法定地上権割合の半分に当たる割合が引かれます。

ただし、特定の要件を満たす市民農園については、残存期間が20年以下の法定地上権割合に相当する20パーセントが考慮されることもあります。

このように利用形態・契約形態によってのうちの相続税評価は異なってくることとなります。

農地を活かす方法

農地については、この特定農地貸付法以外にも特段の法的根拠はないものの、レクレーションや農業体験などの目的で使用させる形態もあります。

これは単に農作業のみを行なうことを利用者に認めるもので、近代以前の上土権・小作権に該当する内容となります。

ただ、現行の法律では、上土権や小作権といった権利は認められませんので、あくまでもレクレーションや農業体験などを目的とした、一時利用の無名利用権といった理解が適切かと思われます。

このように農地は、ごく小規模であれば、貸付を行うことも認められます。

多くの方に農業の体験をしてもらいつつ、相続税の支払いの資金の足しにすることもできますので、農地の貸付制度は考慮に値する制度ということができます。

なお、農地の本格的な売買などの場合には農業委員会の許可が必要となりますので、この手続きは行政書士が行うこととなります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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