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相続税と相続放棄

相続税と相続放棄

相続放棄とは、被相続人が債務超過に陥っておりその債務を引き継ぎたくない場合、被相続人が資産家であり相続争いに巻き込まれたくない場合などに選択することになるでしょう。

相続放棄するためには相続放棄申述書を家庭裁判所に相続開始日から3ヶ月以内に提出し、認められなければなりません。相続放棄をしたことで、負債などのマイナスの財産だけではなく、預貯金や不動産といったプラスの財産もすべて相続する権利を失います。

相続税の控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数で算出されます。

控除額を算出する上で法定相続人の数が重要になってくるわけですが、相続人の中で相続放棄をした人がいた場合でも法定相続人の数として数えられ、法定相続人全員が相続をすると仮定されて相続税控除額は算出されます。

相続税の総額は法定相続人が相続放棄をしても変動がないということです。

また、実際の相続では相続放棄すると元々相続人ではなかったとみなされ、代襲相続は行なわれませんので、その子供や孫に相続が回ってくることはありません。

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