相続税は法定相続人以外の人にも課税される!計算方法や注意点を解説

「法定相続人以外の人が相続したら相続税はどうなるの?」
「相続税の基礎控除は適用できる?2割加算って本当?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論からいうと、法定相続人以外の人が、一定の範囲を超える相続財産を取得した場合は、一般的な相続と同様に、相続税が課税されます。
相続税の基礎控除は適用できますが、生命保険の非課税枠や税額控除は適用されず、相続税の2割加算が適用されるため、負担する相続税額は法定相続人よりも重くなってしまいます。
法定相続人以外の人が係る相続税申告は、一般的な相続税申告よりも専門性が高くなるため、相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
この記事の目次 [表示]
1.相続税の納税義務者となる法定相続人以外の人とは
相続税の納税義務者となる法定相続人以外の人とは、以下に当てはまる人のことを指します。
法定相続人以外の人とは
相続税は、被相続人の相続財産(遺産)を取得した人に対して課税される税金です。
つまり、法定相続人以外の人が、何らかの形で被相続人の相続財産等を取得した場合も、相続税が課税される可能性があります。
まずは、相続税の納税義務者となる可能性がある「法定相続人以外の人」とは、具体的にどのような人を指すのかを確認していきましょう。
法定相続人について、詳しくは「【図解付き】法定相続人の範囲とは?順位と割合、相続税の計算方法も解説」をご覧ください。
1-1.遺言書で遺贈された受遺者
遺言書で遺贈された受遺者は、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります(相続税法第1条の3)。
遺贈とは、被相続人が作成した遺言書によって、相続財産の全部または一部を、法定相続人以外の人に無償で取得させることです。
財産を贈る側の人を「遺贈者(いぞうしゃ)」、財産を取得する側の人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。

法的に有効な遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産分割がなされます。
そのため、相続発生後に自筆証書遺言や公正証書遺言が見つかり、その遺言によって財産を遺贈された受遺者は、相続税の納税義務者となる可能性があります。
詳しくは、「遺贈とは?相続との違いや注意点、包括遺贈と特定遺贈について解説」をご覧ください。
1-2.死因贈与された受贈者
死因贈与された受贈者は、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります(相続税法第1条の3)。
死因贈与とは、被相続人の死亡を起因として効力が発揮される贈与契約のことです。

死因贈与は贈与税が課税されると誤解されることがありますが、相続税の課税対象です。
死因贈与が相続税の課税対象となる以上、受贈者は相続税の納税義務者となる可能性があります。
詳しくは、「死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリット、契約手続きの方法を解説」をご覧ください。
1-3.生命保険金(死亡保険金)の受取人
生命保険金(死亡保険金)の受取人は、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります(相続税法第3条第1項)。
被保険者=契約者≠受取人という契約形態の生命保険から、受取人に支払われる生命保険金は、本来の相続財産ではありません。
しかし、被相続人の死亡を起因として支払われる金銭であるため、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

一般的な生命保険契約において、受取人に指定できるのは「配偶者や二親等以内の親族(子ども・両親・祖父母・兄弟姉妹・孫)」とされています。
そのため、孫・兄弟姉妹などが生命保険金を取得したのであれば、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります。
詳しくは、「生命保険(死亡保険金)の相続税はいくら?【最新版】非課税枠も解説」をご覧ください。
1-4.死亡退職金の受取人
被相続人の勤務先から支給された死亡退職金の受取人は、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります(相続税法第3条第2項)。
被相続人の死亡日から3年以内に給付が確定した死亡退職金は、本来の相続財産ではありません。
しかし、被相続人の死亡を起因として支給される金銭であるため、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

会社の退職金規定によって異なりますが、受取人の優先順位は「①配偶者(事実婚含む)」「②生計を維持していた直系血族」「③②以外の直系血族や受遺者」とされています。
法定相続人以外の人が死亡退職金を取得したのであれば、相続税の納税義務者となる可能性があります。
詳しくは、「死亡退職金の相続税はいくら?非課税枠・受取人についても解説」をご覧ください。
1-5.特別縁故者として相続財産を取得した人
特別縁故者として相続財産を取得した人は、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります(相続税法第4条第2項)。
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がおらず、遺言書もない場合に、家庭裁判所に申立てを行うことで、特別に相続財産を取得できる人のことです(民法第958条の2)。

特別縁故者として相続財産を取得した場合、被相続人から遺贈を受けたものとみなして、相続税の課税対象となります。
詳しくは、「特別縁故者とは?要件や相続財産分与手続きの流れ、必要書類まで解説」をご覧ください。
1-6.特別寄与料を受け取った親族
特別寄与料を受け取った親族は、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります(相続税法第4条第2項)。
特別寄与料とは、法定相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持または増加について、無償で特別な寄与(貢献)をした場合、その寄与の程度に応じて請求できる金銭のことです(民法第1050条)。
特別寄与料は本来の相続財産ではありませんが、被相続人から遺贈を受けたものとみなして、相続税の課税対象となります。
詳しくは、「【専門家が解説】特別寄与料とは?請求できる要件や相場、計算方法を解説」をご覧ください。
1-7.相続時精算課税を適用した贈与財産がある受贈者
相続時精算課税を適用した贈与財産がある受贈者は、法定相続人以外の相続税の納税義務者となる可能性があります(相続税法第21条の14)。
相続時精算課税では、特別控除(累計2,500万円まで)を適用した贈与財産については、贈与税が非課税となります。
しかし、特定贈与者の相続時に相続財産に持ち戻しをして、相続税が課税されます。
そのため、法定相続人以外の直系卑属(孫やひ孫)が相続時精算課税を選択し、特別控除を適用した贈与財産があれば、相続税の納税義務者となる可能性があります。
詳しくは、「【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説」をご覧ください。
1-8.教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の残高がある人
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を適用したことがあり、贈与者の相続開始時に管理残額がある場合は、相続税の納税義務者となる可能性があります。
ただし、これらの2つの特例は税制改正で見直しが繰り返されており、拠出時期によっても取り扱いが異なります。
一定の要件を満たす場合などは、相続財産に加算されないこともありますので注意が必要です。
詳しくは、「教育資金贈与はいつまで?【最新版】申請期限や手続き解説」や「結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!」をご覧ください。
2.法定相続人以外の人は相続税の負担が重くなる5つの理由
法定相続人以外の人が相続税の納税義務者となる場合、法定相続人よりも相続税の負担が重くなります。
法定相続人以外の人の税負担が重くなる理由
この章では、相続税法の規定を元に、どうして法定相続人以外の人の相続税負担が重くなるのかを解説します。
2-1.基礎控除額の計算式の「法定相続人の数」に算入できない
法定相続人以外の人は、相続税の基礎控除の計算式にある「法定相続人の数」には算入されません。
相続税の基礎控除とは、すべての相続において適用できる控除で、相続税がかかるか否かのボーダーラインのような役割があります。
相続税の基礎控除額の計算方法は、【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】です。

法定相続人の数とは、実際に遺産を取得する人の人数ではなく、本来の法定相続人の人数です。
そのため、法定相続人以外の人が相続財産を取得しても、法定相続人の数に算入することはできません。
詳しくは、「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。
2-2.生命保険金や死亡退職金の非課税枠なし
法定相続人以外の人は、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金の非課税枠を適用できません。
生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
しかし、遺族の生活維持に欠かせない金銭であることから、相続税の非課税枠が設けられています。

しかし、生命保険金や死亡退職金の非課税枠を適用できるのは、受取人が法定相続人である場合のみです。
法定相続人以外の人が受取人である場合、相続税の非課税枠は適用できません。
詳しくは、「相続税の非課税財産とは?具体例と注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。
2-3.相続開始前7年以内の暦年贈与財産は相続財産に持ち戻し
法定相続人以外の人でも、相続開始前3年~7年以内に被相続人からなされた暦年贈与財産は、相続財産への持ち戻しの対象となります。
この仕組みを生前贈与加算と呼び、贈与税の課税の有無を問わず、該当する贈与財産を相続財産に持ち戻した上で、相続税が課税されます。

生前贈与加算の適用者は、原則として法定相続人です。
しかし、法定相続人以外の人も、遺贈などで相続財産などを取得したのであれば、生前贈与加算の適用対象となります。
詳しくは、「生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説」をご覧ください。
2-4.相続税の税額控除は適用できない
法定相続人以外の人は、相続税の税額控除を適用することはできません。
相続税の税額控除とは、各人の相続税額を計算する際に適用できる、以下のような控除のことです。

例えば、内縁のパートナーは法的に婚姻関係が成立していないため、配偶者控除は適用できません。
未成年者控除・障害者控除・相次相続控除については、法定相続人であることが要件であるため、法定相続人以外の人は適用できません。
詳しくは、「相続税の控除・特例とは【一覧表付】要件・控除額を税理士が解説」をご覧ください。
2-5.相続税の2割加算が適用される
法定相続人以外の人は、相続税の2割加算が適用されます。
相続税の2割加算とは、配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の人が相続財産を取得した場合、その人の相続税額が2割加算される規定のことです(相続税法第18条)。

相続税の2割加算の対象者になるか否かの判定が難しいケースもありますので、必ず税理士に相談しましょう。
詳しくは、「相続税の2割加算とは?対象者は誰?相続税の計算方法や注意点【税理士解説】」をご覧ください。
3.法定相続人以外の人を含む相続税の計算方法
法定相続人以外の人が相続財産を取得した場合も、相続税の計算の流れは通常の相続と同じです。

法定相続人以外の人が被相続人の相続財産を取得したからといって、必ずしも相続税が課税されるとは限りません。
法定相続人以外の人が取得した財産と、法定相続人が取得した相続財産の総額が、相続税の基礎控除を超えたケースのみ、相続税が課税されます。
この章では、法定相続人以外の人が含まれる場合の、相続税の計算の流れについて確認していきましょう。
3-1.相続税の対象となる遺産総額を計算する
まずは相続税の計算の元となる、遺産総額(相続財産の総額)を計算します。
国税庁「相続税財産評価に関する基本通達」に従い、個別の相続税評価額を計算することとなります。

生命保険金や死亡退職金の受取人が法定相続人以外の人である場合、非課税枠は適用できません。
また、該当する生前贈与がある場合は、こちらも忘れずに相続財産に持ち戻しをしましょう。
詳しくは、「相続税の対象になる財産・ならない財産!課税対象額の計算方法も解説【図解】」をご覧ください。
3-2.基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算する
次に相続税の対象となる遺産総額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を計算します。
先述しましたが、相続税の基礎控除の計算式では、実際に相続財産を取得する人の数ではなく、本来の法定相続人の数を算入します。
法定相続人以外の人は、「法定相続人の数」には算入できませんのでご注意ください。

なお、遺産総額が相続税の基礎控除を下回る場合、相続税は課税されません。
遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合(課税遺産総額がある場合)は、相続税が課税されます。
詳しくは、「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。
3-3.法定相続分に応じた取得分を計算する
相続税の課税遺産総額を、一旦法定相続分に応じた取得分で按分します。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合の目安のことで、以下の通り定められています。

ここでも、実際に遺産を取得するか否かは関係ありません。
法定相続人以外の人は考慮せずに、本来の法定相続人の法定相続分で取得分を計算します。
詳しくは、「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。
3-4.相続税の税率を乗じて相続税の総額を計算する
法定相続分に応じた取得分が計算できたら、ここに相続税の税率を乗じて、各法定相続人の仮の相続税額を計算します。

各法定相続人の仮の相続税額が算出できたら全て足して、家族全体の仮の相続税額を算出します。
詳しくは、「相続税の税率(割合)は10~55%【最新の税率表付】税額の計算方法も解説」をご覧ください。
3-5.各人が実際に負担する相続税額を計算する
最後に、家族全体の仮の相続税額を、各人の実際の取得割合に応じて按分し、実際の相続税の納税額を計算します。
この際、法定相続人以外の人は、相続税の2割加算を適用しなくてはなりません。
相続税の税額控除は適用できませんので、間違えて適用しないようご注意ください。
4.法定相続人以外の人が相続税申告する際の注意点
法定相続人以外の人も、相続税の納税義務がある場合は、相続税の申告期限までに申告と納付の両方を済まさなくてはなりません。
法定相続人以外の人の相続税の申告・納付では、以下のような注意点があります。
法定相続人以外の人の相続税申告・納付の注意点
遺贈においては、遺言書で遺言執行者が指定されているケースが多いです。
しかし、遺言執行者は相続手続きのみを単独で行えるものの、相続税申告までは担当してくれません。
相続税の申告・納付は、相続財産を取得した本人が行うこととなりますので失念しないようご注意ください。
詳しくは、「相続税を申告するための必要書類をプロが解説!【一覧表付】」をご覧ください。
4-1.財産を取得した人が2名以上いる場合は共同申告を
被相続人の相続財産を取得した人が2名以上いる場合、相続税申告は、原則として連名による共同申告をすることとされています。
相続税の共同申告とは、被相続人の相続財産を取得した人全員で、連名で相続税の申告書を税務署に提出することです。
もちろん単独申告も可能ですが、申告内容が異なると税務調査の対象になりやすいですし、手間もコストもかかってしまいます。
共同申告は義務ではありませんが、相続財産を取得した人が2名以上いる場合は、連名で相続税の申告書を作成しましょう。
4-2.相続税の納税方法は現金一括払いが原則
相続税の納付方法は数種類ありますが、金融機関や税務署の窓口での「現金一括納付」が原則です。
コンビニ納付は納付金額30万円以下という制限がありますし、クレジットカードは手数料が発生するのでおすすめしません。
相続税の現金一括納付をする際には、専用の納付書を作成しなくてはなりません。
詳しくは、「相続税の納付方法7種!納税までの流れと支払いタイミングも解説」をご覧ください。
4-3.相続税の申告期限を過ぎるとペナルティが課せられる
相続税の申告期限(納付期限)は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(応当日)です。
相続税の申告義務があるにも関わらず、この期限までに「申告書の提出」と「相続税の納付」を済まさないと、加算税・延滞税という二重のペナルティが課せられてしまいます。

加算税は相続税申告の不備によるペナルティで、延滞税は納付が遅れたことに対するペナルティです。
詳しくは、「相続税の延滞税・加算税はいくら?税率・計算方法・免除特例も解説」をご覧ください。
5.法定相続人以外の人が不動産を取得したら税金が発生する
法定相続人以外の人は、相続税の負担が重くなるだけではありません。
被相続人が所有していた土地や建物を、法定相続人以外の人が遺贈等で取得すると、不動産取得税が課税され、登録免許税の税率も高くなります。
一般的な相続よりも税金の負担が重くなりますので、この点にも注意が必要です。
5-1.不動産取得税
不動産取得税とは、住宅購入などで不動産を取得した場合に1度だけ課税される税金のことです。
法定相続人が不動産を相続した場合、不動産取得税は非課税です。
しかし、特定遺贈や死因贈与によって、法定相続人以外の人が不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されます(包括遺贈は非課税)。

不動産取得税の税率は原則4.0%ですが、令和9年3月31日までは、土地や住宅用の家屋については税率が3.0%に軽減されており、宅地等は固定資産税評価額の1/2が課税標準額となります。
詳しくは、「相続した不動産に不動産取得税はかかる?他の税金や注意点について解説」をご覧ください。
5-2.登録免許税
登録免許税とは、相続登記(不動産の名義変更)の申請時に課税される税金のことです。
登録免許税の計算方法は以下の通りで、不動産を取得した人が誰なのかで、課せられる税率が異なります。

法定相続人以外の人が不動産を取得した場合は、登録免許税が5倍になるということは覚えておきましょう。
詳しくは、「【相続登記の登録免許税】計算シミュレーション・免除措置も解説」をご覧ください。
6.法定相続人以外の人の相続税申告は税理士に相談を
法定相続人以外の人が係る相続税申告は、必ず税理士に相談をしましょう。
この理由は、一般的な相続とは相続税法上の規定が異なり、専門知識が求められるためです。
特に、相続税に強い税理士に相続税申告を依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
- 共同申告をしてくれる
- 減額要素を見つけて評価額を計算してくれる
- 正確な相続税額を計算できる
- 不備のない申告書を作成してくれる
- 書面添付制度を活用してくれる
- 税務調査のリスクが低くなる
相続税申告は計画的に進めないと、あっという間に申告期限を迎えてしまいます。
大変な作業から解放されるためにも、早い段階で相続税に強い税理士に相談をしましょう。
詳しくは、「相続税に強い税理士の選び方」をご覧ください。
6-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。
法定相続人以外の人の相続税額の計算はもちろん、相続税の申告義務判定や申告書の作成まで承ります。
相続税の納税負担が軽くなるよう、あらゆる特例の適用も検討させていただきます。
すでに相続が発生しているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。
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