相続人でないものの相続税
相続人でないものの相続税
被相続人が法定相続人でない者に財産を残したい場合、遺言による遺贈という方法がありますが、相続人でない者が遺贈により財産を受け取った場合にも相続税は課税されるのでしょうか。
相続税は法定相続人が法定相続分通り相続を行なったと仮定してその総額が算出されます。
この際基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人数)で算出され、控除額が総資産額を上回った場合は相続税は非課税になります。
その後、相続税総額を相続、遺贈、すべての方法で財産を取得した人それぞれのの取得割合によって分配します。
そして財産を取得した個々で税額の加算、控除があり、最終的にそれぞれの納税額が決定するわけです。なので相続税は法定相続人が否かに関わらず、被相続人の財産を取得したすべての人に課されることになります。
財産を取得した人それぞれに算出される相続税額ですが、被相続人の配偶者、子供、父母以外の人には相続税額の2割が加算されます。
また、法定相続人には一人当たり1000万円の基礎控除がありますが、相続人でない者には控除がありません。
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