相続人が脅迫して書かせた遺言
相続人が脅迫して書かせた遺言
法定相続人であっても、相続欠格であると認められた場合にはその相続権を失います。
欠格とされる行為は、被相続人やその上位相続人を殺害しようとしたり、殺害して罪に問われている、殺害された事実を知りながらも告訴しなかった、脅迫して遺言を書かせたり変更させたりした、遺言を脅迫して書かせなかった、偽の遺言書を作成した、遺言書を破棄した、などがあげられます。
遺言が残っていて、それがある相続人が脅迫して書かせたものだとの疑いがある場合、他の相続人が遺言無効確認の訴訟を起こすことが出来ます。
脅迫で書かされた遺言であると認められた場合、書かせた相続人が相続の権利を失うだけでなく、その遺言書自体も無効になります。
しかし遺言書が脅迫されて書かされたものであっても、筆跡が本人のもので、脅迫されて書かされたという物的証拠がない限り立証は難しいのが現状です。
訴訟で勝てなかった場合、遺言は有効なものになってしまいます。
この遺言書を無効にするには、日付がそれよりも新しい別の遺言を作成し、公正証書遺言にするのが一番効果的です。
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