遺族年金に相続税はかかる?課税対象になる年金、ならない年金とは
厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金)には、原則として所得税も相続税も課税されません。
厚生年金や共済組合等の加入者が死亡し、かつ個々の支給要件を満たす場合に、その遺族に対しては遺族年金が支給されます。
生命保険と同様に、加入者(被相続人)の死亡によって具体的な財産請求権が発生するという点に注目すれば、遺族年金請求権は相続財産とみなされ(みなし相続財産)、課税されるように思われがちです。
参考:みなし相続財産とは?相続財産ではないのに相続税が課税される!?
しかし、遺族年金はその受給権者や支給規定が法律で個別に定められており、また遺族の生活保障という趣旨で給付される金銭であるため、受給権者固有の権利であると解釈されています。つまり、相続財産とはならず相続税も非課税です。
一方で、相続税等の課税対象になる年金受給権もあるので注意が必要です。その具体的な例を2つ紹介します。
- 在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金
この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。 - 保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払い保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合
この場合、死亡した人から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
ところで、年金を受ける権利は、受給者が死亡すると無くなります。死亡から14日以内に市町村長(1・2号被保険者)または社会保険庁長官(3号被保険者)に年金受給者死亡届の届出をしなければなりません。
届出の義務を負うのは、戸籍法により定められた死亡届の届出義務者になります。
届出には、死亡届の他、死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本・死亡診断書等)が必要になります。
年金受給者が死亡した当時、その年金受給者によって生計を維持されていた遺族がある場合は、遺族年金が受けられる場合があります。
手続きとしては、遺族年金(給付)裁定請求書に所定の書類を添えて、社会保険事務所または年金相談センターに提出します。
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