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被相続人の住所が不明の場合の相続手続き

被相続人の住所が不明の場合の相続手続き

たとえば、親戚が亡くなっていたことを知らずに年月が経過し、自分が相続人となっていたことを知った時にはその方が最終的にどこにいたのかがわからなくなってしまうことがあります。

住所がわからないと、色々な手続きが進まなくなってしまいます。

ではこうした場合には、どこに問い合わせれば亡くなった方の住所がわかるのでしょうか。

人が亡くなると、住所地の市町村役場に死亡届が出されるのですが、これに本籍地、住所、医師による死亡原因の診断などが記載されています。

死亡届が提出されると、戸籍が抹消されてしまい、一定期間の保管期間が経過すると戸籍や住民票は探せなくなってしまいます。

ですが、死亡届については、本籍地を管轄する地方法務局が保管していますので、この地方法務局に問い合わせるのが一つの方法です。

もしくは、除籍謄本を確認する方法があります。

除籍謄本は150年間保管されることになっていますから、こちらを取得すれば住所も記載されています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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