社会福祉法人と相続税
社会福祉法人と相続税
社会福祉法人は、その名のとおり社会福祉事業を行います。
その他、有料老人ホームや介護老人保健施設の経営などの公益事業や、駐車場・公共施設内の売店の経営などの収益事業を行います。
社会福祉法人は、その公益性などから、例えば収益事業以外からの所得については非課税になるなど、法人税、固定資産税、寄付について税制上の優遇を受けています。
遺産相続した財産をこれらの法人に寄付した場合には、特例を受けることができ、課税の対象外となる場合があります。
特例を受けるには、寄付した財産は相続や遺贈による財産でなければなりません。
また、相続税の申告書の提出期限内に寄付する必要があります。
もし、寄付をしてから2年たってもその法人が公益目的とした事業のためにその財産を使用していないことがわかった場合には、特例が受けられません。
また、不当に法人を活用し、特別の利益を得るようなことがある場合には、適用が除外となり、課税対象となります。
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