遺産分割協議後に相続財産が見つかった場合
遺産分割協議後に相続財産が見つかった場合
遺産分割の終了によって故人の遺産は確定的に各人の単独所有に帰属します。
つまり、故人の死亡後、遺産分割終了までは遺産は相続人の共有状態にあることになります(民法第898条)。
遺産分割はその共有状態を解消するための相続人全員の合意なので、遺産分割の終了と同時に共有状態は解消され、遺産は各人それぞれの所有となることになります。
遺産分割の終了によって故人の遺産は相続人が単独所有となり、遺産をめぐる法律関係は終了したことになります。
しかし、実際には、遺産分割協議の対象となっていなかった遺産が、分割協議後に発覚する場合があります。
この場合の取扱いとして最も望ましいことは再度、当該遺産についての遺産分割協議を行うことです。
新たに出てきた遺産について分割協議をすることで、相続人各人にメリットがあるのであれば、再度の遺産分割協議を行うことに難色を示す相続人が生じることはあまりないと考えられます。
また、相続人全員の同意があれば、遺産分割を解除してもう一度、いちから遺産分割をやり直すことも可能です。
相続人全員の同意があれば、遺産分割の解除は可能であると理解されています。
ただ、遺産分割の結果、取得した財産を処分・利用してしまうこともありえますので、遺産分割前の状況に服することが難しい状況であれば、新たに発見された遺産についてのみ再度遺産分割協議を行うことが現実的な解決方法であるということができます。
遺産分割と税務の問題
税務に関しては、後になって財産が見つかると、追加の相続税申告をしなければなりません。
また延滞税もかかってしまう可能性もありますので、遺産分割後に財産が発見された場合には、税務の観点からも早めの対策が必要ということができます。
なお、遺産分割協議の際に、あらかじめ後になって発見された財産はどうするか決めておくという定めを設けておくことも可能です。
例えば、「当遺産分割協議後に発見された相続財産は長男が相続する」というような内容を記載しておくことも可能です。
トラブルにならないための遺産分割協議書を作成するためには、行政書士などの法務書面作成の専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することがおすすめできます。
遺産分割協議書作成の手続き
遺産分割協議書の作成の為の具体的な手続きとしては、相続人を戸籍によって調査した上で、財産目録を作成し、各相続人が実印と印鑑証明書を用意して遺産分割協議を行うこととなります。
また遠方に相続人がいる場合などは、電話などで連絡を取り書面は郵送で持ち回りをするという形式が取られることもあります。
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